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先日、投資信託を相続したのですが、譲渡益が発生している場合、
投資信託の売却時に相続税とは別に譲渡益税を支払う必要があるのでしょうか。
じつは、ある信託銀行で相続の手続きをしましたら、相続人の口座に移してから売却し、
譲渡益税が源泉徴収されてしまいました。
実際、相続人が取得できる財産は譲渡益税分だけ少ないわけですから、
これでは支払った譲渡益税相当分にも相続税がかかる事になり、
2重課税になってしまうと思うのですが?
ご存知の方、お教えください。

A 回答 (2件)

>投資信託の売却時に相続税とは別に譲渡益税を支払う必要…



株や投信は、株券・証券等の名義を書き替えることが相続です。
その後、売却して現金化することは相続ではありませんので、相続税とは別に譲渡所得としての所得税・住民税が発生します。

別にすぐ売却しなくても、株券・証券等のまま持ち続けることもできますので、相続時すぐに売ったら所得税・住民税が発生するのです。

ただ、相続税の算定においては、、

>実際、相続人が取得できる財産は譲渡益税分だけ少ない…

はい、この譲渡所得としての所得税・住民税分は相続税の算定において引き算できますので、二重課税にはならないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速、回答頂き有り難うございます。
譲渡所得分は相続から引き算できるとの事で、
良くわかりました。
税務署にも電話してみたのですが、
相続税と両方払わないといけませんというだけだったので、
疑問に感じていました。
有り難う御座いました。

お礼日時:2019/01/24 13:13

ちょっと私税金の事あまり詳しくないのですがあなたが購入した株式を相続人の口座を使い売却したとゆう事ですよね。



これ相続とゆう事でなく生前贈与なんじゃないですか?

基本的に2重に課税される事はないはずですよ

確か株式等の譲渡損失は申告分離課税とした配当所得を除き他の所得と損益通算できないとかって決まりごとみたいのがあったような気がします。(一般論)

そもそも相続税と贈与税は別ものですので気をつけて下さいね

税金については税理士さんの業務に当たるため詳しい計算ができません。
銀行さんで税理士の先生を紹介していただけると思いますのでご相談してみてはいかがでしょうか
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