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 個人事業者が事業に使用していた車輛運搬具(事業割合80%、家事割合20%)を入れ替えのため下取りに出した場合、総合譲渡の収入金額と取得費は、事業割合を乗じた80%部分でしょうか? それとも家事割合を含めた全額でしょうか?

A 回答 (1件)

事業部分の売却代金と残存価格の差が事業所得の雑役(或は雑損)になります。



家事部分の売却代金は「生活用資産の譲渡」なので非課税。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

事業所得の総収入金額や必要経費になる場合は、少額減価償却資産の譲渡のときではないでしょうか。
今回の取得車両は有形固定資産として取得し、法定耐用年数で償却しています。

非課税となるのは、車両が生活に通常必要な資産となるからでしょうか。ここには、車両を通勤にのみ使用するものがはいると思いますが、
通常、車両を通勤のみに使用することは一般的でないような気がします。休日に家事のために買い物に使ったりもします。

補足日時:2009/03/14 08:05
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