No.1ベストアンサー
- 回答日時:
①は間違いです。
利益は200ー100の100万円で、それに対して20%の税金がかかります。正確には復興の課税があるので 20.315% です。
②は税金は、かかりません。利益としては損をしているからです。確定申告すれば損益通算で、他の利益と相殺できる可能性があります。
えーそうだったのですね、、
ということは元本を把握しないと利益も把握できないのですね、、
証券会社に現在のすべてを売却した場合の利益・税金・手数料を教えて欲しいと言ったら、自分でやってくれ、との回答でした。
いずれにしろ回答ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
> とはいえ元の購入価格も気になりますので(なぜなら元々の購入価格を基準に、私の証券口座にも評価損益額が表示されている)サイトを調査or証券会社に問い合わせて確認したいと思います。
申し訳ない間違えました。
相続税の計算の基準になる元本と、相続の結果、移管手続きをした株式口座の元本の計算が異なります。
相続税の計算の基準となる元本は No.7 のリンク先に書かれている通り。
移管手続きをした株式口座の元本は、御先祖様が購入した時点の(あるいは株式電子化された時点の)基準額になります。
このように2種類の元本があるので、相続後の一定期間内に売却した株式の利益が、相続税との二重課税になっている場合には、確定申告で取り返す事ができます。
訂正ありがとうございます。
>移管手続きをした株式口座の元本は、御先祖様が購入した時点の(あるいは株式電子化された時点の)基準額
了解しました。
回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
株式譲渡益=売買価格ー売買手数料ー取得価格
譲渡益に約20%の税金がかかります。
譲渡益がマイナスの場合には、税金がかかりません。確定申告書に「株式譲渡所得がマイナス」としておけば、未来3年間の株式譲渡益から控除できます(繰越損失と言います)※。
さて相続で得た株式の取得価格はどげん計算するのか。ちと面倒なんです。
1、非上場株式の場合
どえらい面倒です。しかしご質問の場合には証券会社が売買してるのですから、これには当たらない次の上場株だと思います。
2、上場株式の場合
相続発生の日(被相続人の死亡した日)を基準にして算出します。
「こうやってやるんだぜ」と言うURLを貼っておきますので、面倒でもお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
※
繰越損失という言葉のとおり「過去に損こいた分を面倒見る」制度です。
この制度と混同しがちなのが「損益通算」です。これは「同一年の株式譲渡益と譲渡損を相殺できる」制度です。
同じ年に儲かった株売買と損こいた株売買があったら「譲渡益から譲渡損をひいてええ」ということです。同じ年という点がミソです。
No.6
- 回答日時:
> 相続した口座なので、どうも元本が記録されていないように見えています。
誤解されているかもしれませんが、元本は、亡くなられた御先祖が購入した価格ではありません。
貴方が相続した時点で、相続基準日の時価において売買手続きをした事になり、その価格が貴方にとっての元本です。そして元本記録の無い証券口座などありません。ネットにログインするか、証券会社に聞くかすれば必ず調べられます。
>相続基準日の時価において売買手続きをした事になり、その価格が貴方にとっての元本
なるほど、、私にとってはこの価格が元本になるのですか。
とはいえ元の購入価格も気になりますので(なぜなら元々の購入価格を基準に、私の証券口座にも評価損益額が表示されている)サイトを調査or証券会社に問い合わせて確認したいと思います。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
金融所得課税は20.315%(国税15%、地方税5%、復興特別税0.315%)ですので、課税後所得は1,593,700円(手数料を含まず)くらいとなります。
元本割れで損失が出た場合は課税はされません。(手数料のみ)
ただ、課税口座でお取引ですと損切により還付税を受け、それまでの利益次第で自動損益通算が行われ相殺されます。
課税措置は譲渡益税として徴収されますので、譲渡益が出ない取引では、税は発生しません。
利益が出ていない状況で年を跨がれますと、確定申告をして損失繰越をすれば、繰越控除を受けて通算処理されます。
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