
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
それくらいの規模の会社であれば、顧問税理士がいるかと思いますので、最終判断は税理士に任せるべきかと思います。
私がこの質問を読み、国税庁のサイト等を見た限りでは、資本金や出資金の額という定めで中小法人を定義しているように見受けられました。
そうなると、繰越損失(貸借対照表上は、繰越欠損金ではない)などを加味してよいという意味には見えません。
これを認めることは、例えば資本金1000万円であっても、繰越利益が9000万円以上あった場合、中小法人を要件とする特例が利用できなくなるともいえるのではないですかね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/08 19:50
ご回答ありがとうございました。今回の件は、顧問税理士以外の税理士の先生の意見でした。顧問税理士がいますので、最終判断はそちらに任せることにいたします。
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