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居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合、対象となる住宅ローンとして、償還期間10年以上の住宅ローンを借りていることが要件のひとつになっております。この住宅ローンについて質問です。この「10年以上」というのは毎年年末現在で10年以上になっていることを意味するのでしょうか。昨年末に、この10年以上という要件に気が付き自らのローンの期間を確認したところ、9年半しかなく、年明けになり15年のローンに借換え手続きしているところです。当初借入金から連続性があり、確定申告する時点で10年以上あればOKとなりませんでしょうか。このたび確定申告予定ですので何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

毎年年末の残りの返済期間ではなく、当初の返済期間が10年以上であれば構いません。

この回答への補足

早速にありがとうございます。「当初の返済期間が10年以上」ということですと、私のように「当初の借入期間は10年未満ですが、借換で15年以上になり、かつ借入の連続性は証明可能」という場合もOKと考えてよろしいのでしょうか。

補足日時:2009/01/13 16:56
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