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平成23年9月に商売(製造業)を辞めました。その年の売り上げは1千万円以上でした。(それまでも1千万円以上の売り上げがありました。)
平成24年までずっと田も営んでいましたが、高齢のため辞めました。農業所得は25万円ほどでした。
平成25年は農業委員会を通して他の人に田を貸して、小作料を13万円ほどいただいております。
消費税は前々年の売上で課税の可否が決まるため、平成24年は農業所得があったのでわずかばかりの消費税を納めました。
平成25年は消費税を納めなければならないのか迷っております。
1.前々年の平成23年の売り上げを見ると、消費税の課税に該当すると思います。
2.農業の売り上げは課税ですが、小作料収入は土地を貸すことによる収入なので非課税ではと思います。
3.よって、平成25年分の納める消費税は0円ではないかと思います。
4.消費税がかからないので、消費税申告は必要なのか不必要なのか分かりません。
どなたか、分かる方がいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 >1.前々年の平成23年の売り上げを見ると、消費税の課税に該当すると思います。



  課税業者に該当します。
  

 >2.農業の売り上げは課税ですが、小作料収入は土地を貸すことによる収入なので
    非課税ではと思います。

  土地の使用料(賃貸料)であるため、非課税売上となります。


 >3.よって、平成25年分の納める消費税は0円ではないかと思います。

  非課税売上の収入しかないのであれば、仮受消費税はありませんので、
  結果、申告納付税額は0円となります。


 >4.消費税がかからないので、消費税申告は必要なのか不必要なのか分かりません。

  基準期間の課税売上が1000万円超ですので、25年分は課税業者です。
  したがって、納付額は0円となりますが、申告は必要です。

 
 24年分申告時(後)に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出はお済でしょうか?
 提出がお済でない場合は速やかに提出しましょう。
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