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はじめまして。
僕は、会計事務所に勤務しているものです。

建物工事を事業としている会社で、
自分の会社の建物を自社で建てた場合、
仕訳のきり方は、
  建物 ○○円 / 売上 ○○円
になると思うのですが、
何か他に注意することはあるでしょうか。
自社への売上にもきちんと請求書はあるので、
それに従い資産計上と、経費に振分け、
消費税も課税にするつもりです。

本もいくつか読んだのですが、
具体的な事を書いてあるものがなかったもので、
質問してみました。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

建物建設に関して発生した工事代や材料代に利益を乗せて売上を立てるというのが通常の社外売上になりますが、社内(自社)の場合は利益を乗せる事はできません。


請求書があるとの事ですが自社宛自社発行の請求書ですと税務調査の際に指摘されると思います。
それこそ利益操作の疑いがかけられる可能性があります。
消費税についても材料代等の支払いがあれば仕入控除税額の対象になるかと思います。
完成前の支出については建設仮勘定で処理し、完成後に建物勘定(資産)と経費勘定に振替するという処理になるかと思います。
いずれにしても、建物建設にかかった支出の内訳明細はしっかりと押えておく必要があります。
税務調査の際に、建設業者の自社建設にかかる現場従業員の給料の一部も建物勘定(資産)になるのでは、とされた話も聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
利益操作の件は、きちんと考えてみようと思います。
また、現場従業員の給料の一部も、
建物建設にかかる費用として考えれば、
建物勘定になる、という話は大変勉強になりました。
この場合、賃金台帳と、帳面の給料勘定が不一致で妙な感じですね。
それとも、一部は外注扱いになるのでしょうか。

お礼日時:2006/05/11 22:47

No.5です。


給料の建物勘定への振替ですけども、実際にどう処理したかは定かではありませんが、おそらく別表四で加算による申告調整になるのでは、と思います。それなら給料勘定の金額はそのまま損益計算書に計上となりますので、賃金台帳とも一致するのでは。
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自社で建設した、自社用の建物は売上げにならないと思います。

もしこれが出来たら、利益操作ができませんか?例えば、今期▲100の赤字になりそうな会社が、200のビルを自社用に建設したら黒字が100になるでしょうか?
売上げはあくまでも外部に売上げるのであって、自社に売り上げることはあり得ません。
質問の中身だけでは判別できないのですが、自社への売上げというのは本支店会計のことを指しているのではなすればいでしょうか?仮にそうだとすると、本支店間での売上げは最終的には消去されますので、会社としての決算書類には売上げは計上されません。
いずれにしても、建物を建設しているのであれば、売上原価を把握していると思います(勘定科目は未成工事支出金など)。これを外部に売却するのであれば売上原価に、自社用の建物にするのであれば建物勘定に振替るのが通常です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、確かにその通りであると思います。
本支店会計の事を言っていたわけではありませんが、
大変勉強になりました。

お礼日時:2006/05/11 22:36

私も勉強させて下さい。



建設業だと下記の仕訳になるのではないのでしょうか?
・建物未完成時(費用発生)
 建設仮勘定/未払金(工事未払)
・建物完成時
 建物/建設仮勘定
ではないのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その通りの仕訳になると思います。

お礼日時:2006/05/08 20:49

私も勉強させてください。



<建物工事を事業としている会社>で<自分の会社建物>を<自社で建てた>場合は

建物 ○○円/(「資産勘定の減少」OR 「負債の増加」)で仕分して、
一旦資産勘定(60(?)万円以上なら)に「繰延資産」へ計上してその後、減価償却(経費処理)するのではないでしょうか? 

 <自社社屋>は「商品」ではないので‘商品として売る’ことはできないので、「費用」処理しないといけないと思いますが…

 「売上」で処理すると「収入」になってしまいます。

 思い違いだったら申し訳ありません。

 従って消費税処理も違ってくると思いますが…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
建物は繰延資産とはならないように思います。
ただ、資産計上後、減価償却費計上はその通りのように思います。
それから、自社社屋であっても、自社への売上なので、
売上処理でいいように思います。
資産計上を行わない部分は、
費用と売上の両建てを行うように思います。

お礼日時:2006/05/08 20:56

 釈迦に説法になるかも知れませんが、毎年4・7・12・2月は分割納税の嫌な月ですが、忘れると、きっちり納税通知書が舞い込んできます。



 事業税についても課税区域(東京都23区・市。)課税標準と税率。新設増設=床面積1平米につき○○○○円。

 免税点=新設増設=床面積2.000平米以下の場合がありますので、調べてみてください。参考まで。
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