
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
どうも調べてみると、先の回答は消費税に関して違っているようです。
消費税の課税売上になるのは材料費のみで、外注費については課税仕入れにならないということのようです。従業員の給料についてはもともと消費税がかかっていません。
そうすると、仕訳としては、材料費については
事業主貸/売上(材料仕入額と通常販売額の70%の多い方の額)
となり、外注費と給料については、支払いは事業の経費としていったん計上するとして、その上で、
事業主貸/外注費(課税仕入れのマイナス)
事業主貸/給料
となると思われます。
なお、売上とした70%相当額は、あくまで所得税の話で、消費税の売上としては50%以上かつ仕入金額以上としてよいようです。
事業主自身の労務については売上にする必要はないようです。
この回答への補足
早速ご返答いただき、ありがとうございます。
材料費の100万円だけを、売上(家事消費等?)に計上すれば良いのですね。
普通預金 1000 / 事業主借 1000 (銀行借入)
仕入 100 / 買掛金 100
事業主貸 100 / 家事消費等 100
外注費 700 / 買掛金 700
事業主貸 700 / 外注費 700
給料 200 / 現金 200
事業主貸 200 / 給料 200
確認の為、仕訳は上記で良いですか?
又、消費税についてですが、本則課税ならば納める必要はないが、私は簡易課税を選択していますので、納める必要があると言う事で良いでしょうか?
経理はまだ素人のため、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
#1です。
> 仕入 100 / 買掛金 100
> 事業主貸 100 / 家事消費等 100
のところは参照URLにあるとおり、仕入金額そのままでいいということではなく、原則は販売価格です。ですから建築業の場合、見積もり等で材料費としてお客さんに提示する価格が基準になることになるでしょう。
ただ、この販売価格については、所得税が通常売上価格の70%相当と仕入れ価格のいずれか高いほう、消費税では通常売上価格の50%と仕入れ価格のいずれか高いほうとされており、これは所得税と消費税で違っていていいらしいです。(専門家からそのように聞きましたが、そのものずばりのHPとかは見つけられず、伝聞情報ですので正確なところは税務署に聞いてみてください)
その他はこれでいいんじゃないでしょうか。
重要なことは、個人的な支出なので事業の経費から切り離す必要があるということです。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/MNTAX-APP/jigyou3-7.h …

No.3
- 回答日時:
自宅を改築した場合は、事業としての経理処理は関係ありません。
自宅件事業所(仕事場=事務所)であれば、按分します。
*先に注意・・・事業をしてる場合は当然決算をします。経理処理と仕訳の作業があります。
(借方)資産の部〔現金・預金・商品・材料・建物・機械・備品・土地等〕
=
(貸方)負債の部〔支払手形・買掛金・借入金・未払費用等〕 + 資本の部〔資本金・準備金・剰余金「ここに利益が入る」〕
この形に貸借対照表が出来てるはずです。この事から個人と事業の区別をしなければなりません。
もし退職金で事業を創めた場合。同時に退職金は資本金になります。
質問では自宅を改築と書いてありますので、個人ですが、もし一部を事務所等に共用であれば按分して、検証し、その耐用年数によって減価償却計算をして費用計上になります。
もし共用であればその分の控除もありますから、調べてください。
事業所〔事務所等)としての控除が馬鹿になりません。按分された改築分から、必要経費等を差し引くことになるのですから、標準課税から考えて収入の形になります。
改築資材を購入した時に、消費税は含まれているので、支払った事になっている筈です。税抜きで購入すれば別です。
以前会社の経理をしていましたが、参考になればと思います。多少自信ありです。
No.1
- 回答日時:
事業に使用する部分がどうなるかにもよりますが・・・
事業部分がない前提だと、全額が自家消費ということになりますので、ご質問どおり、売上げとして消費税がかかります。
事業主貸/売上
この場合、銀行借り入れはプライベートであり事業とは関係がないので、事業の帳簿に載せる必要はありません。
事業共用部分がある場合には、上記の処理の後、自宅改築費の総減価償却費と支払利息のうち、事業共用割合分を経費に計上します。
減価償却費・支払利息(按分後)/事業主借
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6317.htm
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