許せない心理テスト

青色申告で建設業の個人事業主です。

自宅敷地に隣接する父親名義の土地を造成し自社車両の駐車場にしたのですが、その工事で建設機械のレンタルや材料費の支払いを取引先への口座へ事業用通帳からの銀行引落しや一部カード決済(カードは専従者名義)にして、従業員にも普段通りの給料を支払い源泉所得税も掛ってます。

自社発注で自社工事をした事になりますが、どのような仕訳になるのですか?
「売上」に計上出来ないと思うもですが?・・・

請求日にレンタルは「賃貸費/未払金」 仕入れは「仕入高/買掛金」
支払日にレンタルは「未払金/普通預金」 仕入れは「買掛金/普通預金」 給料は「給料賃金/現金」などと経費だけの処理で良いのでしょうか?
それとも、掛った経費を「現金/売上高」としてプラスマイナス0にした方が良いのでしょうか?

事業用の資金を使っているので父親が発注した事にも出来ないと思います。

どちらにしてもその月は赤字になるのですが・・・どうか良い仕訳方法を教えて下さい。

A 回答 (1件)

この場合は自家建設の固定資産ということになります。


材料費やその他の費用に、社員のその建設に使った時間相当の給料を加えて、その原価を計算します。この金額が10万円以上であれば固定資産です。
条件が合えば少額償却資産の特例で30万円未満ならば費用処理が可能ですが詳しくは税理士に相談をしてください。

仕訳は

構築物  3000/材料仕入れ  1000
       /外注費   1000
       /給料    1000

というような感じです。
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