
消費税の仕入税額控除について教えてください。
弊社では1000万円で購入した機械を3回に分けて支払います。
1回目 500万円
2回目 300万円
3回目 200万円
そして仮払消費税は3回目の支払い時(=引渡し時)に本体価格1000万円に相当する消費税50万円を支払ます。
この場合ですが例えば2回目までの支払いが2012年度で、3回目の支払いが2013年度だとすると
2012年度は本体価格800万円に対して仮払消費税は発生しません。
会社が消費税納付申告をする時、その会社の税込支払総額に対して100/105を掛けた金額が課税
標準額となり、さらにその課税標準額に4%を掛けたものが仕入税額控除の対象となると思うので
すが、上記の場合は税込支払総額の計算においてどのように取り扱えばよいのでしょうか?
例えば上記の機械以外に2100万円(税込)の課税仕入れがあったとすると、この会社の仕入税額控除はどのよう
に計算するのでしょうか?
課税標準額 2100万円×100/105+800万円=2800万円
消費税額 2100万円×100/105×4%+0円= 80万円
そうすると課税標準額に対して消費税額が4%となりません。
どのように計算するべきなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
失礼ですが、質問者は、消費税制度の基本がお分かりになってないようです。
>弊社では1000万円で購入した機械を3回に分けて支払います。
1回目 500万円
2回目 300万円
3回目 200万円
これは良いとして、
>この場合ですが例えば2回目までの支払いが2012年度で、3回目の支払いが2013年度だとすると
2012年度は本体価格800万円に対して仮払消費税は発生しません。
この考え方が、そもそも間違いです。売り手Aと買い手Bが、商品の代金の支払いについてどのような取り決めをしようとも、国には関係ありません。仮払消費税が発生する日は国のルールによって決まるのであって、AとBが勝手に話し合って決めるものではありません。また、Bの代金支払い方法によって決まるものでもありません。
ご質問のケースを国のルールに当てはめると、
1.原則として、本体価格1000万円の機械が御社に譲渡された日に、国の消費税額が発生します。発生する消費税額は本体価格の4%(40万円)です。
2.しかし例外として、御社が法人税法第六十三条第一項 (長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦仕入を行つた場合において、御社がその代金につき延払基準の方法により費用を計上する経理慣習がある場合に限り、代金を支払うごとに消費税が発生すると見なされます。発生する消費税額は、支払代金を105で除し、4を乗じて得られる金額です。
ですから、2.を御社のケースにあてはめると、
1回目 税込総支払額 500万円(←国は税込の金額とみなします。以下、同じ)
2回目 税込総支払額 300万円
3回目 税込総支払額 200万円+50万円=250万円
ですから、
1回目 本体価格 4,761,904円 国の消費税額 190,476円
2回目 本体価格 2,857,142円 国の消費税額 114,286円
3回目 本体価格 2,380,952円 国の消費税額 95,238円
となります。(差額は地方消費税)
国は代金を支払うごとに消費税が発生すると見なすので、1回目の500万円にも2回目の300万円にも消費税(国の消費税と地方の消費税の合計額)が含まれているのです。
ですから、
1回目と2回目の仕入税額控除の額は、
190,476円+114,286円=304,762円
3回目の仕入税額控除の額は、
95,238円
です。
>会社が消費税納付申告をする時、その会社の税込支払総額に対して100/105を掛けた金額が課税標準額となり・・
いいえ。「税込支払総額に対して」ではなく「課税資産の税込譲渡金額の総額に対して」100/105を掛けた金額が課税標準額になります。
良く考えてみて下さい。ほかの質問には回答しません。
No.5
- 回答日時:
申し訳ない。
ひとつ訂正させていただく。計算を誤っていた部分があったよ。>質問のケースでも、法人税法63条6項の要件を満たすのであれば、消費税を分割計上できる。支払日基準ではなく支払期日到来基準であることに注意して欲しい。例えば税込2,100万円の課税仕入れと同期間に支払期日の到来した合計額が800万円であれば、課税標準額は2,800万円、消費税の額は112万円(地方消費税の額は33万円)となる。
ここのくだりで、地方消費税の額は28万円が正解だ。
ご回答いただきありがとうございます。
ご回答をいただいた方全ての方にまとめて返信します。
まず、私の質問の書き方がまずかったです。
質問事項は割賦ではなくて、未成工事支出金の仕入税額控除の時期です。
貴重な時間を割かせてしまい、申し訳ございませんでした。
とりあえず解決しましたが、念のため報告しておきます。
建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、
これを支払った日には損金の額に算入しないで通常「未成工事支出金勘定」や「建設仮勘定」で処理します。
そして請負った目的物が完成し引き渡した時点で、一括で損金の額に算入する方法が採られています。
この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。
ただし、未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。
国税庁のタックスアンサーにも「未成工事支出金の仕入税額控除の時期」として載っています。
ですので私の質問のケースでは3回目の2013年に税込1050万円に対して仮払消費税50万円が発生するということになります。
No.4
- 回答日時:
仕入税額控除は原則として、資産の譲渡等のあった場合に、その日の属する課税期間においておこなうものとされている(30条1項1号)。
質問のケースでも原則として、支払日に関わらずまた契約当事者間で消費税を認識する時期に関わらず、機械の譲渡のあった日の属する課税期間において、全額をまとめて仕入税額控除をおこなう。例えば税込2,100万円の課税仕入れと同期間に機械を譲り受けたのであれば、課税標準額は3,000万円、消費税の額は120万円(地方消費税の額は30万円、なお地方の消費税とは呼ばない)となる。
ただし、延払条件付販売等(所得税法65条)や長期割賦販売等(法人税法63条)に該当するときは、支払期日の到来したものについてのみ、その日の属する課税期間において仕入税額控除をおこなうことも認められている(16条)。
質問のケースでも、法人税法63条6項の要件を満たすのであれば、消費税を分割計上できる。支払日基準ではなく支払期日到来基準であることに注意して欲しい。例えば税込2,100万円の課税仕入れと同期間に支払期日の到来した合計額が800万円であれば、課税標準額は2,800万円、消費税の額は112万円(地方消費税の額は33万円)となる。
なお、仮払消費税の計上時期それ自体は、消費税法その他の法律では定められていない。一般に公正妥当と認められる会計基準や会計慣行に基づくこととなる。これらは国のルールではない。
そして、一般に公正妥当と認められる会計基準または会計慣行に基づけば、仮払消費税の計上時期については、消費税法の定める日(例えば資産の譲渡等のあった日、支払期日など)に計上する方法、期末(四半期末、月末)にまとめて計上する方法の、大きくふたつの方法がある。
No.2
- 回答日時:
機械については、
購入時(納入・動作チェック完了時) ・・・ この時が「課税仕入」の時ですよ。
機械 / 未払金 10,000,000
仮払消費税 / 未払金 500,000
支払時
未払金 / 現金 5,000,000
未払金 / 現金 3,000,000
未払金 / 現金 2,500,000
2012年度の仕入税額
21,000,000 + 10,500,000 = 31,500,000
31,500,000 × 100/105 = 30,000,000
30,000,000 × 4% = 1,200,000 ・・・・ 消費税
1,200,000 × 1/4 = 300,000 ・・・・ 地方消費税
* イメージとして、全部よそからの借入金で支払ったと考えてみてください。
そうすると、
資金調達は、 現金 / 借入金
支払は 機械 / 現金
返済は 借入金 / 現金
この「借入金」が「未払金」に 置き換わる ⇒ 調達と支払の「現金」を省略する ことになりますね。
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