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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご存知の通り基本的に消費税法と法人税法は同じ取扱になっています。
ご質問の通り100%法人税法では否認すると、消費税でも控除はできません。また、法人税の別表4で税込で加算:留保され別表5-1で税込価格が計上され繰越されます。
法人税法で実際に貸倒損失できる段階で、消費税も控除となります。
ただ、手形が不渡りとなっていることから、法人税法基通9-6-2の実質基準が適用できないか検討すべきと思われます。
検討済みでしたらOKです。
ご丁寧にありがとうございました。
不安があったのですが、これで自信が持てます。
ちょっと分からないのですが、有税償却の段階で手形勘定は
(貸倒損失)××円税込金額 (受取手形)××円税込金額
という処理により帳面から落とされるわけですが、(申告では加算、留保)
実際に貸倒損失できる期において減算、留保をすることにより法人税法では貸倒処理をしたのと同じ効果になると思われますが、消費税はどのような方式で仕入税額控除をするのでしょう?
すでに貸倒として手形勘定を帳面上から落としているので、申告上で処理を行うと思いますが、その方法が分かりません。
No.2
- 回答日時:
実際に貸倒損失となった場合
別表4の加算、減算が理解されているようなので、その考えの通りでよいと思います。
別表4においては、減算(税込金額)留保で、同時に加算(消費税相当額)流出。
消費税の申告書作成時点で、貸倒損失分を申告書に記載・計算するとよいでしょう。
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