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確定申告が近づいてきました。
消費税の経費計上について教えてください。

経費にできる消費税というのはどの消費税をさしているのでしょうか??

1、例えば、外注費の支払時に支払った消費税。
2、昨年度分を税務署に納付した消費税。

混乱してきまして思考能力ゼロになってしまいました。。
何言ってんだ、こいつバカかと思うと思いますが何卒よろしくお願いします。

1or2でお答えいただけたら結構でございます。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    私は課税事業者で前回の確定申告で初めて26年度の消費税を納付しました。
    外注はしておりません。
    ですので、2のみでいいと思うのですが回答が一律ではないので確信を得たいです。
    まとめますと、

    「前回納付した消費税(26年度)を全額、今回の確定申告で租税公課として経費計上していい。」

    ということで間違いないでしょうか??

      補足日時:2016/02/03 10:03

A 回答 (6件)

2、は経費にできません。


1、の消費税のうち、免税事業者が支払った消費税だけが経費になります。
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2です。




免税事業者であったら「消費税額を経費にできるかどうか」という話は出てきません。
課税事業者の場合、「消費税申告書を提出して納税義務が発生した消費税」については「事業の経費」です。
租税公課で処理します。

個人事業者の方からの質問だと存じますが、法人でも同様です。

なお1は外注費そのものが事業所得の計算において経費です。
10、000円に消費税800円を加算して10,800円の外注費を支払ったら「10,800円が経費計上できます。
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免税事業者なら1で、課税事業者なら1と2ですね。

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>「前回納付した消費税(26年度)を全額、今回の確定申告で租税公課として経費計上していい。

」ということで間違いないでしょうか??

この質問文なら分かりやすい。

税務の立場でいうと、納付した消費税(※)は必要経費に算入できません。
会計の立場でいうと、納付した消費税(※)は費用(租税公課)として計上できません。

※消費税本体も、消費税に伴う加算税や延滞税も、だめです。
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失礼ながら、ご質問文に曖昧なところがあるので、間違った回答がついてしまうように存じます。



平成26年分の消費税申告書を平成27年になってから税務署に提出し、それによって納税すべき消費税を平成27年中に納付した場合に、平成27年の個人所得税確定申告書に添付する収支内訳書または青色申告決算書の作成過程で、納付した消費税を経費として計上できるか、どうかですよね。

消費税は申告書を提出した年の経費とできます。
租税公課で処理します。
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この回答へのお礼

言葉足らずの質問失礼しました。
わかりやすい回答、曖昧な質問に色々察していただきありがとうございます。
まさにズバリそういう事です。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/04 09:50

No.1と4です。

回答文に重大な誤りがったので回答文を全面的に書き変えます。


>「前回納付した消費税(26年度)を全額、今回の確定申告で租税公課として経費計上していい。」ということで間違いないでしょうか??

この書き方ですと、どのケースにおいても「・・全額、今回の確定申告で租税公課として経費計上」するのは誤りであると言わざるを得ません。租税公課として経費計上できる場合もあり、できない場合もあるからです。


まず、一般的な原則を書きますが・・

①税抜経理方式を選択している課税事業者の場合:

課税売上げに対する消費税等の額は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。ですから、消費税を納付するときは、会計的には「未払消費税」の支払となり、「租税公課」に計上する余地がありません。
 ただし、簡易課税制度を選択している課税事業者の場合は、事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、前記の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額との間に差額が生じます。 この場合には、個人事業者においては、その課税期間を含む年の事業所得等の金額の計算上、その差額を総収入金額又は必要経費に算入します。

つまり「差額」のみ「総収入金額(雑収入)」または「必要経費(租税公課)」に計上する、ということです。納付した消費税の全額を「必要経費(租税公課)」に計上するのは間違いです。


②税込経理方式を選択している課税事業者の場合:

課税売上げに対する消費税等の額は収入金額(売上)又は収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。 この場合は、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額に算入します。
 なお、この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として、消費税申告書が提出された日の属する年です。


ですから質問者の場合は、平成26年分の消費税申告書は、平成27年に提出して、納税したはずですが、その消費税は、
〔a〕税抜経理方式を選択しており、
(イ)本則課税の場合は、1円たりとも「租税公課」に計上する余地がありません。できません。
(ロ)簡易課税の場合は、前記の「差額」についてだけ、平成27年分の事業所得の計算において雑収入または租税公課に計上します。できます。
〔b〕税込経理方式を選択している場合は、納付した消費税は、平成27年分の事業所得の計算において租税公課として計上します。できます。


以上、ご検討下さい。失礼しました。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございました。

お礼日時:2016/02/04 09:51

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