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経理初心者です。
業種は建設業です。
消費税の計算の仕方について教えてください。

元請業者への請求金額から、元請業者から支払われる高速道路利用料とパーキング利用料と社用車燃料代を差し引いた金額(日額単価×人数)の5%を消費税(1)とします。

外注業者さんへの支払いの5%を消費税(2)とします。

(1)-(2)=弊社が納税する消費税で良いのでしょうか。

元請業者によっては、高速代・燃料代は日額単価に含むという業者さんもあり、どこからどこまでが課税売上なのか判りません。
教えてください。

A 回答 (2件)

 本則課税での消費税の負担額がいくらか?ということでしたら、概ね質問者の計算で消費税負担額はよろしいかと思います。


 ただ会計処理どうしているかというのが気に掛かりますが。

 例)元請業者Aへ1050の請求を出した。(日額単価105×10人)元請業者からの入金の際 高速料金として105、パーキング利用料として105、社用車燃料代として210を差引された。
 また当会社は、外注先Bへこの工事に掛かる外注費を315支払った。なお金額はすべて税込とする。
 
 この場合、仕訳としては次のようになります。

Aへの請求時   売掛金 1050 / 売上高 1050

Aからの入金時  預金  630 / 売掛金 630
         車両費 420 / 売掛金 420
(高速料金、パーキング利用料、社用車燃料代を便宜上車両費という科目にまとめました。普段使用されている科目に置き換えて下さい)

Bへ外注費を支払った  外注費 315 / 預金 315

 さてこの場合、この一連の取引にかかる消費税はどうなるかといいますと(国税・地方税まとめた計算とします)

 課税売上に掛かる消費税 1050÷1.05×5%=50
 課税仕入に掛かる消費税(105+105+210+315)÷1.05
             ×5%=35
 差引消費税納付額=50-35=15
 となります。

 会計処理上も、例えば、元請先から引かれる経費(高速代・パーキング代・燃料代)を差引いた残額、つまりは入金金額を売上高として計上するといった処理はできるだけ避けたほうは無難です。

 相殺して売上高を計上するといった処理をする(上記の例だと、630を売上として計上する)と、消費税の簡易課税が適用出来るか否かの判断も誤るといったような怖れもあるからです。

 尚、質問者の会社が簡易課税を適用している場合は、課税売上高から消費税納付税額を計算することになります。

 質問者の質問内容から考えると恐らくは、材料もちではない人工貸し工事と思われますから、簡易課税の計算上の第四種と考えまして
 1050÷1.05×5%-(1050÷1.05×5%×60%)=
              20 が消費税納付額となります。

 簡易課税で計算する場合も、相殺して売上高を計上するといった処理をする(上記の例だと、630を売上として計上する)と誤りとなってしまうので注意が必要です。

「高速代・燃料代は日額単価に含む」ということは、単価に諸経費が織り込み済みで、当然別明細で諸経費が引かれるよりも単価が低くなるという意味でしょうからこの場合は素直に(単価×人数)を売上と捉えれば問題ないと思われます。






 
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>(1)-(2)=弊社が納税する消費税で良いのでしょうか…



おおむね、それでよいです。
ただ、あなたの事務所での電気代とか家賃とか、あなた自身のガソリン代とかの経費分に含まれる消費税、材料代に含まれる消費税も引き算しないといけませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm

>高速代・燃料代は日額単価に含むという業者さんもあり…

日額単価に含んだとしても、課税売り上げであることに代わりはありません。
日額単価を契約する際に、消費税について特に話をしなかったとしたら、それは内税であるだけです。

>どこからどこまでが課税売上なのか判りません…

従業員として雇用して払う給与なら不課税ですが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm
下請け業者に払う手間賃は課税売り上げです。
事業者と事業者としての取引だからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6153.htm
ご質問に書かれていることは、すべて課税売り上げで間違いありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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