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私は、中国から子供服を月に二度ほど仕入れをしています。今年の売り上げが2000万ほどあり、仕入れの入金は、相手先の中国国内の銀行への送金、日本の銀行の口座への入金が8:2位です。相手先から日本の銀行の口座へ入金したものに領収書を発行していただくのですが、中国国内の送金の分は、Invoiceをドル建てで発行していただきます。
わからないのは、消費税の私の納税についてです。Invoiceも仕入れ課税として認められるのでしょうか?

A 回答 (4件)

輸入品の消費税の課税は通関した日付の為替の中央値を基準にして円換算してから計算します。

インヴォイスの日付は仕入計上金額を計算する上での計算基準日です。
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通関の時に支払った消費税額が仕入税額控除の対象となります。



アジアでは よくあるケースのようですよ。
正しい金額で税関を通すように指示しても
業者がいらぬ御節介で過少に申告してしまうようです。
輸入の場合は仕入れ金額から仕入税額控除の額は算定しません。
あくまでも通関の際に払った消費税を控除します。
通関の際の書類を保存していることが条件となってます。
国内仕入とは別な処理をします。

御参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費税控除については、よくわかりました。
仕入れ費用について、INVOICEは、正規なものとして認められるのですか?

お礼日時:2007/11/26 13:23

輸入品は、関税を通過する時点で日本の消費税が課せられます。


したがって、とうぜん課税仕入ですね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6563.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すぐにお返事ありがとうございます。
とても聞きにくいことなのですが、実は、相手方には、INVOICEをいつも送金費用のおおよそ10分の1ほどで、作製していただき、佐川さんでいつも荷物が来て受け取りのときに、関税と消費税を払っています。
正規の価格を記載したINVOICEを作製しても、消費税を払った証明にはならないのでしょうか?

お礼日時:2007/11/26 11:25

日本国内の資産譲渡が課税対象です。



http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_10 …
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