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 個人事業主です。
売掛金200,000円の残った、得意先が
倒産しました。
 債権放棄の手続きの仕方を具体的に教えてください。
宛先(管財人?)
書式(内容証明で出す?)
文例等

少しでもお金が返って来る見込みはないので、
貸し倒れ金に計上したいと考えています。
 年内に手続きをした方が税金が得なのでしょうか?

A 回答 (3件)

No2です。


我が社で使用した文面です。

    債権放棄に関する通告書

前略、 --- 部分削除 ---
さて、 早速ながら本日現在日を以って当社
が貴殿に対して有する○○等売掛代金残額金
○○万○千○百○十○円也の債権は今般これ
を放棄致します。
 よってこれが債権額放棄のお通告を致しま
す。

  平成○年○月○○日
      自住所
     通告人 自社名
       代表取締役社長 ○○○○

 相手住所
被通告人 ○○○○○ 殿

以上です。原文は、縦書きですが、横書きでもいいです。
--- 部分削除 --- のところは、挨拶と、私信が入ってました。質問者さんの場合、必要ないと思いますので削除しました。
後は、No2の参考URLの書き方を読んで、縦横の字数などに注意して、質問者さんにあわせて変えて使ってください。
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この回答へのお礼

再度の書き込みありがとうございます。
 今年にするか来年にするかはさておいて、
内容証明を出すことにします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/11/22 08:48

年内に処理すれば、今年の所得で経費計上できます。

それだけでなく、消費税にも影響します。

内容証明は参考URLが役に立ちます。1枚の字数、印鑑の押す場所、必ず開封のまま郵便局に行くなど、注意点は全部書いてあります。
文例ですが、最後に処理したのは15年も前のことではっきり覚えていないのですが、

相手の住所、氏名、
売掛金 200,000円 を放棄します。
日付
自分の住所、氏名

月曜日に会社に行けば、確かめられるのですが、こんな感じだったと思います。

管理人がいると言うことは、一応、債権処理が進行中だと思います。一応債権の申告は、裁判所に提出してますか。
倒産の時期がわからないのですが、おそらく、結審するのは来年だと思います。その場合、その結果が裁判所から送られてきます。
その場合、債権放棄の手続きは必要ありません。
この場合、来年の経費で落とし、消費税も、来年分の申告の際、前年までの貸し倒れ金に関わる消費税で処理します。

今年落とすのがいいか、来年でもいいかは、今年の売り上げと来年の予想で決めるといいと思います。
文例をはっきり覚えてないので、自信なしにさせていただきます。

参考URL:http://www.naiken.jp/

この回答への補足

 詳細な回答ありがとうございます。
裁判所からは、破産手続開始通知書が届いています。
 債権者の集会は来年の日付のなっているのと
破産手続きの費用を支弁するのに不足が生じるおそれがあるので、当面債権届け出の必要はないとあります。まったく返ってこないということだと思います。
当方の開業当時、お世話になったので、債権放棄をしようとおもったのです。
 大体のところは分かりました。
締め切るのは月曜日以降にしますので、もし新たな
注意点がありましたら再度回答をお願いいたします。
 

補足日時:2005/11/20 12:39
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年内に債権放棄すれば、今年の所得の計算で貸倒金として経費におとせます。


内容証明で、管財人宛に出せばいいと思います。

この回答への補足

内容証明の文例とかご存じないでしょか?

補足日時:2005/11/19 19:12
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この回答へのお礼

 管財人あてに内容証明を出すことにしました。
こんな事はこれきりにしたいです。
ありがとうございました

お礼日時:2005/11/22 08:45

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