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税込経理を行っている課税業者の場合、決算時に税込の財務諸表を作成することになると思います。
税込経理は、固定資産や棚卸資産にかかる消費税を資産の取得価格に含めてしまい若干利益が大きくなってしまうので、企業の損益を正確に把握できないということになります。
となると、税込経理は企業会計原則の「真実性の原則」(真実の財務状況をあらわす)に反するということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そうですね、確かにおっしゃる通り、固定資産や棚卸資産の取得価格に含まれる消費税分による利益の違いや、それ以外にも、消費税分が租税公課で処理される事も相まって、厳密に言えば、「真実性の原則」に反するものとは思います。



ただ同じ企業会計原則の、「重要性の原則」に鑑みて、その程度であれば、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせる程までもないものと見て、認められているのでは、と思います。
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確かに、固定資産や棚卸資産にかかる消費税を資産の取得価格に含めててますが、負債についても同様な処理をしています。


従って、大雑把に云うと、期末計上額の粗利相当額だけ、利益又は損失が過大計上されるということです。

重要性の原則から見て、それ程大きな影響はなく、許預範囲と思われますが。
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