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個人事業主で事業所得の赤字が続き、確定申告で損失を繰り越ししています。一方で、株取引もしており、株の売却により利益を得た場合(特定口座で源泉徴収あり)、確定申告に株の譲渡益についてすでに源泉徴収されているので、申告しなくても問題はないというところまでは調べられたのですが、事業所得のほうで、繰り越し損失があっても、株式の譲渡益についてすでに源泉徴収されているなら、確定申告に含まなくてもよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

その通りです。

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>繰り越し損失があっても、株式の譲渡益についてすでに源泉徴収されているなら、確定申告に含まなくてよい…



このご質問文を日本語として素直に解釈するなら答えは
「はい、含まなくてもよい」
となります。

「含めてはいけない」
ではありません。

というか、大変失礼ながら質問文の書き方が下手ですね。
「・・・源泉徴収されているなら、確定申告に含めてはいけないのか」
と聞かれれば、
「含めれば節税できる」
という答えになります。

それで、確定申告書はご自分で書いていますか。

>事業所得の赤字が続き、確定申告で損失を繰り越しして…

なら、各種の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が、絵に描いた餅に終わっているはずです。

株の譲渡所得は申告分離課税で、しかも源泉あり特定口座なら、一般には申告しても申告しなくても所得税・住民税の増減は全くなく、還付も追納もありません。
むしろ、申告すれば翌年分国保税などに反映されるだけ損です。

一方、本業で各種の所得控除や税額控除を使い切っていない場合は、源泉あり特定口座でも申告すればこれらが適用されますから、一定の還付が期待できます。
住民税分は還付でなく翌年分から引き算です。

しかし、前述のとおり申告すれば翌年分国保税 (介護保険や後期高齢者保険なども) に反映されいくらか高くなります。

したがって、前払いした所得税・住民税が返ってくることと、国保税の値上げ分とを天秤に掛けてみて、申告するかしないかを決める必要があります。

源泉あり特定口座を所得税のみ申告し、住民税では申告しないことも選べます。
この場合、住民税分は返ってきませんが国保税への跳ね返りは回避できます。
市役所への届けが必要です。
(某市の例)
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/uploaded/lif …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

せっかくたくさん情報をいただきましたが、すべて自分で調べ済みの情報でした。これらを調べていく中で、「含まなくてもよいのか」どうか、赤字を繰り越ししているのに、株の利益があるというところで、このような場合は確定申告に含めなくてはならないということにならないのかという点が不明だったので、質問した次第です。

お礼日時:2021/09/21 16:00

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