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今年7月にトヨタ新型株100株を購入しました。
つい最近配当金の連絡が郵送で届いたのですが、その中に
自分で確定申告をしなければならないと記載がありました。

配当金2,600円に対し、天引き金が発生し、口座に振り込まれていたのは
2,070円なのですが、

①確定申告は必要でしょうか?
②配当金2,600円からいくらか引かれて、既に2,070円になっているのですが
ひかれている分は税金ではないのでしょうか?
③確定申告をしなかった場合どうなるでしょうか?

すいませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.3です。


申し訳ないですが間違いを訂正します。

・所得税=5.105-10-20.42=-25.315%ーーー還付
→所得税源泉徴収税率20.42%が還付上限のため、所得税率=-20.42%となるようです(支払い済の配当金税金530円がそのまま還付)。

また住民税については申告しなくても役所で勝手に計算してくれるかもしれません。役所に聞いて下さい。

非上場株式の配当金についてネットにいろいろ説明がありますが、例えば、
http://www.mizuho-sc.com/beginner/zeikin.html
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①確定申告または住民税申告が必要です。


②所得税が引かれています。2,600×(1-0.2042)=2,070円
③市区町村役場から260円の住民税を納めるよう通知がくるかもしれません。

その株式は非上場のため、配当金に対して所得税:20.42%、住民税:10%が課税されますが、所得税のみ源泉徴収済。住民税は引かれていません。
所得税は源泉徴収済のため確定申告しないで済ませることができますが、住民税は別途市区町村役場への申告が必要です。

また総合課税として確定申告する場合、所得税率5%なら配当控除、源泉徴収済税を考慮した税金は下記になります。
・所得税=5.105-10-20.42=-25.315%ーーー還付
・住民税=10-2.8=7.2%
注.給与所得等があり相当の税金を納めている場合。

面倒ですが所得税率33%以上の高所得者でなければ確定申告した方が得になります。
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そのトヨタの新型株について始めて知りました。


発行から5年間は売買できないということで現在は非上場株として扱われているようですね。

普通の上場株であれば20+α%の所得税を源泉徴収されて(天引きされて)残りが振り込まれます。
詳しくは
http://allabout.co.jp/gm/gc/11652/ をご覧いただきたいのですが、あなたが相当な高給取でない限りは所得税は20%には届いていないことになるので、確定申告すれば源泉徴収されてしまっていた分の税金を返してもらえるはずです。
ただたったの数百円でしょうけど。

またこの新型株についてはどういう扱いになるか判りませんので、税務署に電話して聞いてみるのがいいと思います。ただし電話代の方が戻ってくる額より大きいかもしれません。

国税庁のサイトでこの件を検索するのはかなり難しいのではないかと思います。
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>①確定申告は必要…



書かれた数字である限り、任意。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>②配当金2,600円からいくらか…

上場株なら、
・所得税 390円 (15%)
・復興特別所得税 8円 (上の 2.1%)
・住民税 130円 (5%)
・差し引き支払額 2,072円

あれ、ちょっと合わないですね。
すると上場株ではない扱いになっています。

・所得税 520円 (20%)
・復興特別所得税 10円 (上の 2.1%)
・住民税 なし
・差し引き支払額 2,070円

>③確定申告をしなかった場合どうなるでしょうか…

(2) 確定申告不要制度に該当しそうですので、別におとがめはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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