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2014年、株のトレードで始め、今年申告に入れようと思います。自営がここ2~3年赤字で時間の合間にしていましたがトレードでも損益をだしました。特定口座にしていますが損益分は記載がありません。これでは益を沢山出したように見えますが損益も益の7割はだしました。自営の申告と合わせてもぎりぎりのところです。徴収税金は還付となるのでしょうか?詳しい方おしえてください。

A 回答 (1件)

事業で損失が生じ(=事業所得が赤字)、株式の売買で利益(=譲渡所得)が生じた場合、その損失と利益とは相殺できます。

これを損益通算と呼びます。株式の売買が特定口座で行われたものであっても構いません。↓

国税庁タックスアンサー>…>損益通算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

質問者の場合、特定口座での売買による損益の総合計がプラスならば、税金(所得税と住民税)を源泉徴収されたわけですから、事業所得とともに確定申告をすれば損益通算されて、源泉徴収された税金が還付されますよ。 ^ ^;
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この回答へのお礼

早々の回答が届き有難うございます!
3月までに領収の貼り付けや売買の資料添付少しづつやっていかないと間に合わないので、不安に
思っていました。ありがとうございました!!

お礼日時:2015/01/28 16:32

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