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個人向け国債のキャンペーンでのキャッシュバックは
一時所得か雑所得かどちなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人向け国債のキャンペーンで受け取るキャッシュバックは、通常「一時所得」として扱われます。



一時所得は、「営利を目的とする継続的な活動によらない、一時的に得た所得」が該当し、個人向け国債のキャッシュバックはこれに当たります。一時所得は、年間で50万円の特別控除があり、50万円を超えた部分のみが課税対象となります。

一方で、雑所得は、事業所得や給与所得、譲渡所得などに該当しない所得で、たとえば副業や年金などが含まれますが、国債のキャッシュバックは通常雑所得には含まれません。

ただし、詳細については具体的な条件や状況による可能性もあるため、税務署や税理士に相談するのが確実です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

国税局のHPにも一時所得との記載があったのですが、
昔は雑所得との見解で少し前に見解を変えたのでしょうか?

雑所得と一時所得でももめたような記載も見かけました。

>詳細については具体的な条件や状況による可能性

このあたりの判断が難しいのですが
一般的には一時所得として認められるとのことで
教えていただき助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/22 20:10

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