これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

昨年田舎の土地が約400万で売れたので、今年確定申告しましたが、今年も同額で売れて来年確定申告しますがあとは売れる予定は全くありません。

年金だけの収入になると確定申告は必要なんでしょうか?
また今年から妻を扶養にしてますが、扶養親族の控除申告書は必要でしょうか?
年金機構からはまだ用紙きてませんが。
なんか不要な年金受給者には送らないとかも見かけたので。

A 回答 (8件)

「確定申告は税理士に頼みましたが、税理士に聞くのが確実ですかね?」


確実です。
「聞くだけで有料?」これは税理士次第です。

余計な事になりますが、税理士に依頼してるなら、ここの無料で回答が着くサイトなど利用しない方がいいですよ。間違っていても責任は取ってくれません。
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No.6です。



> 今年自分でやりかけたんですが、なぜかうまくいかなくて。
国税庁HPからでしょうか。
であれば、質問先が記載あるはずです。
前年分の作成(お試し)に再度挑戦してみてください。
税務署に質問してもよいです。

税務署における確定申告相談では、この国税庁HPを利用しています。
年が明けたらすぐに、1月中であれば空いているので、
税務署に赴けば、手取り足取りです。

> 税理士いわく…
商売あがったりなので、そういうのでしょう。
普通は法人相手で個人には手が回らず、
個人なんだから自分でするように、と教えてくれます。
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No.4です。



> 今年の確定申告は税理士に頼みましたが、
個人で確定申告に慣れてしまえば、税理士に頼む必要はないです。
ここに相談できる通信環境があれば、確定申告は簡単です。
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を利用してみてください。
試しに、前年分の確定申告表を作ってみてください。
必要項目を記入するだけで、税額、税納付/還付の計算が自動です。

> 税理士に聞くのが確実ですかね?
No.4と同じような答えが返ってくるはずです。

> 扶養親族の控除申告書は必要でしょうか?
当然、申告はしたほうが良いです。扶養控除が受けられます。

> 年金機構からはまだ用紙きてませんが。
年金機構への申請はあっても無くても、どちらでもよいです。
年金からの所得税の源泉徴収は、仮の見込み徴収です。
確定申告により、「扶養控除」を記入すれば、
正しく清算されます。
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この回答へのお礼

確定申告、今年自分でやりかけたんですが、なぜかうまくいかなくて。
税理士いわく個人でネットでやれるけど入力ミスが酷くて、あとから修正やらがめちゃくちゃ多くて困ってるとかでした。
勿論営業トークもあるでしょうか。

お礼日時:2024/10/22 15:57

年金は所得税の源泉徴収をされている所得です。

年金所得。
その場合、基礎控除をはじめとする各種控除を受けるには給与所得者の年末調整と同様に確定申告をせねばなりません。

参考まで。
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>年金だけの収入になると確定申告は必要なんでしょうか?


貴殿の場合、年金収入だけになるのは、来年からですね。
ただ、今年の土地譲渡に係る所得増の分だけ、
来年度(来年と再来年当初)の社会保険料が増額になります。
社会保険料は所得控除の対象になるので、
来年分、再来年分の確定申告はしたほうが良いです(還付があるので)。

その他、個人保険がある場合も還付があるので、
確定申告は続けたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

今年の確定申告は税理士に頼みましたが、税理士に聞くのが確実ですかね?
でも聞くだけで有料なのかな?

お礼日時:2024/10/22 15:13

マイナンバーカードがあれば全てカバーできます。

ないなら、年金手帳と運転免許のセットで大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/10/22 15:15

電話したら、手続きについて親切に教えてくれます。

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○確定申告不要制度の対象者


下記の1、2のいずれにも該当する人です。
1 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
2 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
○扶養親族の控除申告書は必要です。黙っていたら分かりませんから。
 手続きは最寄りの年金事務所にお尋ねください。
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この回答へのお礼

年金事務所に行くときなにか必要でしょうか?

お礼日時:2024/10/22 14:52

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