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昨年末(2024/12)に、親が土地を1,300万円で売却しました。
この土地は親が親の知人から 1993年に家・土地合わせて中古で 2,300万円で購入し、
その後、2017年に家を解体、更地にし、その後、2024年に土地を 1,300万円で売却、といった流れになります。

売却して利益が出なければ、確定申告は不要、という情報をネットで確認しましたが、
今回のように家・土地で購入 -> 家解体 -> 土地売却、という流れの場合の計算方法がわからなかったので、税務署へ問い合わせたところ、
「購入時、土地をいくらで購入したか?」と聞かれたのですが、
売買契約書には土地のみの価格の記載がなかったので(家・土地込みでの価格表記のみ)、
「不明です」と回答したところ、
「では、建物はいつ建てられたかわかりますか?」と聞かれました。
これがわかれば、土地の価格を算出することができる、ということでした。

ただ、今ある書類だと、建物がいつ建てられたか?を証明できるようなものは無さそうでした。

以下質問です。
Q1. 建物をいつ建てたのか?は前所有者へ聞けばわかると思うのですが(親の知人なので)、確定申告の要・不要の判断をするために、前所有者からいつ建物を建てたのか?を証明できるようなもの(もしくは口頭でも良い?)をいただければ、判断材料となりうるのでしょうか?
Q2. 上記以外で、建物をいつ建てたか?または、土地の値段を知り得るような手段がありますでしょうか?それらしいものとしては、過去の納税通知書があり、それに土地と家屋の固定資産税、都市計画税の価格の記載があるので、この比率から計算できたりはしないか?と思ったのですが。。

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

NO.4です。


ご質問への回答をみると「そうとういい加減」「無責任」なものもあるようです。
不動産の所有権移転情報は法務局から税務署に筒抜けです。
売買を原因としたものが「所得税が出ない」として無申告ですと、必ずと言ってよいほど税務署のチェックが入ります。
「利益が出てない」ことを証する書類の提出ができれば別ですが、そうでないと実地調査という、いわゆる税務調査の対象となります。
うっとうしいですよ。
本例ですと
1税務署に問い合わせて譲渡所得の金額を算出して申告書の提出をする方法2「いっそ税理士にまかせる」方法があります。
税務署員は個々の事案に対して「こうすれば税金が少なくなる」という指導はしてくれません。間違ったことは言いませんがね。
私は「税理士に依頼」をお勧めします。
特に今回の例ですと、土地上の家屋の撤去が「単にいらなかったから撤去したか」と「更地で売る方が買い手がつきやすかった」のかという点が大きな論点になり、負担額が大きくかわります。
論点があるような不動産売買は税理士に依頼するのがベストですよ。
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この回答へのお礼

再度アドバイスありがとうございます。
>特に今回の例ですと、土地上の家屋の撤去が「単にいらなかったから撤去したか」と「更地で売る方が買い手がつきやすかった」のかという点が大きな論点になり、負担額が大きくかわります。
論点があるような不動産売買は税理士に依頼するのがベストですよ。
なるほど。。そう言われるとそうですね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2025/01/15 15:39

他の皆様の解答ですねぇ~



1,売却して利益が出なければ、確定申告は不要、という情報をネットで確認しましたが、
→うそ。

理由は下記。で、実の父が確定申告しなかったので、自分が税務調査はいられましたww
・売却時に不動産→税務署へ報告が入ります。
個人間売買なら不明ですが、次がネック。

購入時の領収書などが無い場合、売却額(この場合1300万円)の5%が当時の購入金額と見なされます。=残りの95%の1235万円がお父様の利益として課税されます。
https://x.gd/Dc3Pk
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

他の方も仰っていると思いますが、次に法務局で調べます。
この場合恐らく下記の通りでしょう。

1,この土地は親が親の知人から 1993年に家・土地合わせて中古で 2,300万円で購入の分
2,2017年に家を解体、更地の分
3,2024年に土地を 1,300万円で売却の分の3つです。
ーーーーー
Q2に関しては、当時の路線価格でしょうなぁ・・・
土地の値段は税務署に行けば教えてくれます。路線価格です。
で、過去分は参考までにこちら。
http://rosenka.jp/

https://x.gd/Sa3qO

取り敢えずご参考までにm(_ _)m
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実体験の共有ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2025/01/15 15:38

解体した家屋について、法務局で登記簿をとれば「いつ建てられたのか」わかります。


「家・土地込みでの価格表記」の契約書のばあいには
1 消費税額があるかないか
 消費税額の記入があれば建物価格を逆算して算出できます。
 総額のうち建物価格を引いた額が土地代金となります。
2 消費税額がない
 (1)固定資産税評価額によって、土地と建物価格を按分する方法」
 (2)建物については国税庁が発表してる標準的建築価格を採用して、その額を建物価格算出の基礎とする。

なお、土地を更地にして売りたいがために土地上の建物を取り壊した場合には、その取り壊し費用は「土地譲渡価格」の計算上、土地の取得費とできます。
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この回答へのお礼

ご確認ありがとうございます。
消費税の記載はありませんでしたので、2ができるか確認します。
> なお、土地を更地にして売りたいがために土地上の建物を取り壊した場合には、その取り壊し費用は「土地譲渡価格」の計算上、土地の取得費とできます。
ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2025/01/15 15:37

>これがわかれば、土地の価格を算出することができる、と…


>Q1. ・・・建物を建てたのか?を証明できるようなもの…

建物を建てた時点での土地、建物それぞれの固定資産税評価額で、最初の購入費を比例配分するのでしょう。

>2017年に家を解体…

法務局で抹消登記はしてないのですか。
してあるのなら、そのときに建物の「全部事項証明書」を取ったはずですが、そこに建物の建設年月日が載っています。

>過去の納税通知書があり…

単なる税額通知書ともう1枚、「平成△年度課税明細書」が付いていたはずですが、そこにも建物の建設年月日は載っています。

>それに土地と家屋の固定資産税、都市計画税の価格の記載があるので、この比率から…

いやいや、建物は年月の経過とともに次第に損耗し税額も低下していきますから、あくまでも建設時点での評価額と比較しないと意味ないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全部事項証明書、平成△年度課税明細書、確認していみます。
> いやいや、建物は年月の経過とともに次第に損耗し税額も低下していきますから、
ありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2025/01/15 15:35

>売買契約書には土地のみの価格の記載がなかったので(家・土地込みでの価格表記のみ)、


消費税額の記載はありませんか?
土地には消費税が課税されないので、消費税額から建物価格が逆算できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。消費税の記載はありませんでした。。

お礼日時:2025/01/15 15:35

その質問自体どいうかと思うけど、税務署でお聞きになられたらよろしくてよ!

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この回答へのお礼

ありがとうございまうs

お礼日時:2025/01/15 15:36

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