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去年、後期高齢者になったことで、
高齢者保険なり、家族の国民健康保険なりが始まりました。
ということで、保険料の引き落としが始まりましたが、
12月末という保険が在り、年末年始ということで、
実際には1月6日に引き落とされました。

この社会保険料ですが、
24年分になるのか、はたまた25年分になるのか。
どちらにしても体勢に影響はありませんが、
在るべく姿で確定申告したいので、教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

所得税では支払った日、引き落としがあった日が基準です。


1月6日ならば今年(2025年)分の控除対象です、来年の申告時の控除対象です。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明、
ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/07 11:10

>24年分になるのか、はたまた25年分になるのか。


25年分の確定申告添付なら1年以上有りますね
なら、24年分の確定申告添付分なら丁度いいと思いましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/07 11:09

年末調整や確定申告の時期になると


健康保険から、証明書が送られてきますよね

そこには、未納分含めて納付よ定額が記載されてます
その金額を申告するときに、記載して
それを基に、社会保険控除額を計算すれば良いです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/07 11:08

>高齢者保険なり、家族の国民健康保険なりが始まり…



って、どういうことですか。
75歳以上は国民健康保険でなくなりますけど。

>実際には1月6日に引き落とされ…

原則は 1/1~12/31 に支払った分がその年の控除材料です。

許容として 1~3 月納期分、あるいはその次の年の分を 12月以前に前納している場合は、どちらの年に入れてもよいことになっているだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご質問の事例では、令和7年分確定申告以外の選択肢はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/07 11:08

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