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パソコンで、確定申告書を作成しています。

配偶者控除の入力欄に妻の公的年金等の源泉徴収票の支払金額を入力することになっています。
また、確定申告書類提出の際に、「個人年金保険料の支払額などの証明書」を添付することになっています。

そこで、お聞きしますが、

夫の「公的年金等の源泉徴収票」は、添付して提出する必要があると思いますが、

妻の「公的年金等の源泉徴収票も提出する必要があるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 「公的年金等の源泉徴収票」は、添付不要とのご意見をいただいていますが、「提出書類等のご案内」のなかに、「個人年金保険料の支払額などの証明書」(画像参照)と記載されているのですが、別物でしょうか。

    「確定申告書の提出書類」の補足画像1
      補足日時:2024/02/02 21:03
  • 「No.2さん」によると、
    妻の年金額をそのまま記入するのではなく、
    【公的年金による雑所得】の場合は、
    「税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65歳以上なら110万を引いた数字」を記入するようにとのことですが、

    PCの「確定申告書作成コーナー」を利用した場合、画像のように「公的年金等の源泉徴収票の支払金額の合計を入力してください。」と記載されていますが、どちらが正しいのでしょうか。

    「確定申告書の提出書類」の補足画像2
    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/03 14:03

A 回答 (6件)

補足の内容としては、画面前で配偶者の生年月日を入れるので、


それにより申告年の年齢が分かり、公的年金等控除額が
自動計算されるようになっています。
e-Taxでは自動計算されるというだけです。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2024/02/04 20:19

>個人年金保険料の支払証明書のこと


>公的な年金は対象外
はい。そのとおりです。
収入と所得の控除制度の扱いが全く違いますし、
年金の源泉徴収票等は年金機構から税務署や役所に
直接提出されていますから、そもそも必要ないのです。
個人年金は民間の支払情報と経費(保険料等)の
情報が必要で、個々に情報が違うものですから
必要になるのです。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/02/04 20:19

>夫の「公的年金等の源泉徴収票」は、


>添付して提出
提出は不要です。
5年前から提出不要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019 …

>妻の「公的年金等の源泉徴収票
こちらは以前から提出不要です。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「源泉徴収票は不要」であるのは、分りましたが、

そうであれば、「補足欄」に追記したように、必要書類に「個人年金保険料の支払額などの証明書」とあるのは、あくまでも、個人年金保険料の支払証明書のことであり、公的な年金は対象外なのでしょうかね。

お礼日時:2024/02/03 21:19

夫のも妻のも「公的年金等の源泉徴収票」は、添付不要です。


「確定申告の手引き」や税務署の説明にも明記されています。
少し以前は、添付しましたね。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「源泉徴収票は不要」であるのは、分りましたが、

そうであれば、「補足欄」に追記したように、必要書類に「個人年金保険料の支払額などの証明書」とあるのは、あくまでも、個人年金保険料の支払証明書のことであり、公的な年金は対象外なのでしょうかね。

お礼日時:2024/02/03 21:18

>提出の際に、「個人年金保険料の支払額などの証明書」を添付する…



これは「生命保険料控除」。
提示だけでもかまいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>妻の「公的年金等の源泉徴収票も提出する必要が…

配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除などは、生命保険料控除と違って妻や子などの「合計所得金額」を正直に記入するだけでよく、証拠書類等の添付はおろか提示さえも要件とはされていません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ところで、おわかりなら余計なお節介と無視してもらえば良いですが、妻の年金額をそのまま記入するのではありませんよ。
(確定申告書の 56欄)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

税の話をするとき所得と収入は意味が違い、使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65歳以上なら110万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、俗に言う「収入 103万」が配偶者控除の要件ではありませんのでご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「生命保険料控除は、提示だけでもかまいません。」とのことですが、「補足欄」に追記したように、提出必要書類に「個人年金保険料の支払額などの証明書」とあるのですがね。


それから、妻の年金額をそのまま記入するのではなく、
【公的年金による雑所得】の場合は、
「税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65歳以上なら110万を引いた数字」を記入するようにとのことですが、

「補足欄」に追記したように、
PCの「確定申告書作成コーナー」を利用した場合、画像のように「公的年金等の源泉徴収票の支払金額の合計を入力してください。」と記載されているのですが、PCから入力した場合は、PCが自動的に計算してくれるのでしょうか。

お礼日時:2024/02/03 21:15

源泉徴収票は不要です。

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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「源泉徴収票は不要」であるのは、分りましたが、

そうであれば、「補足欄」に追記したように、必要書類に「個人年金保険料の支払額などの証明書」とあるのは、何でしょうね。

お礼日時:2024/02/03 21:08

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