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私は現在中学生(15歳)です。
数年前からネット上で期間保障型広告を個人的に契約したり、アフィリエイト等で稼いでいました。

具体的な金額はわかりませんが3年間で150万程度稼いだと思います。

確定申告をしようにも当時は無知で領収書もまったく取っていません。
(領収書がなければ、経費として認められませんよね?)

税金関連について幾つか質問させてください。

Q1.今から申告する場合はどのようにすればいいのでしょうか?

Q.2無申告が発覚した場合はアフィ報酬等全ての収入が没収されますか?

Q3.無申告が発覚した場合、未成年の処罰はどうなりますか?
また支払う義務が私自身に発生しますか?

Q4.1年50万の収入として、経費・回線費等を引けば38万以下に収まると思いますが、いまさらどうにもなりませんよね?

Q5.もし今から申告した場合(雑所得かな?)、未成年である事は問題になりますか?(法律違反、罰則etc...)

A 回答 (12件中1~10件)

中学生(15歳)と信じて回答を続けましたが・・ここらでやめときます。

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この回答へのお礼

中学生なのですが;
参考になりました、有難うございました。

お礼日時:2007/09/17 22:00

#10です。



>税務署から・・聞かれた場合にノートPC、回線費、HDDディスク等の必要経費を引けば、38万以下であることを主張すればスルーできるでしょうか?

(1)あなたの主張(説明)が合理的で税務署が納得すること。
(2)経費によっては税務署が領収書を見せよと言う場合があるが(見せよと言わない場合もある)、その場合には領収書を見せられること。
以上、二つの条件を満たせばスルーできます。なので、所得が38万円以下の場合は税務署への確定申告の必要はありません。
(今のうちに収支の明細書を作成しておいて下さい。)

この回答への補足

非常に参考になります。

明細書の作り方が、わからないのですが・・・。
オンラインバンクの記録等は有効ですかね?

実はフリーのwebデザイナーにデザインや運営を委託したこともあり、
50万近く出金しています(履歴有り)。
これは経費に含まれますよね?
また、公告の個人契約の場合は相手の個人名ですので「贈与」と言い張れば通用するでしょうか?
相手は申告していないと思います。

補足日時:2007/09/17 21:45
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#9です。



>では現在使用しているサーバー機器、HDDディスク、ノートPC等の
「収入に関連する」機器は領収書等がなくても申請すれば受理されますか?

申告書は受理されます。そして将来、調査があった場合、説明が合理的なら、市役所は認めます。サーバー機器、HDDディスク、ノートPCを使って仕事をして稼いだのでしょうから、それらの減価償却費相当額なら必要経費として認められますよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

申請が「必要になる」のは収入-経費が38万以上になった場合ですよね?
つまり税務署から「収入多くないっすか?^^」等、聞かれた場合に
ノートPC、回線費、HDDディスク等の必要経費を引けば、38万以下であることを主張すればスルーできるでしょうか?(可能性を問わず。

それとも前もって申請が必要なのでしょうか?

お礼日時:2007/09/17 21:22

#6です。



>経費等は領収書がないため証明する事はできません。回線費は証明できるかな?

申告書を提出する段階では、必要経費の支出の証拠としての領収書などの提出は必要ありません。ただし将来、運の悪い人は、市役所から領収書などを見せてくれと求められる場合があるという事です(税務調査)。

>回線費は証明できるかな?

それは、あなたが考えること。「経費、回線費等を引けば38万以下になる」と言うからには、回線費が必要経費だったことの合理的な根拠を示せるはずです(説明できるはずです)。裏づけとなる領収書があるかどうかは二番目の問題です。

この回答への補足

では現在使用しているサーバー機器、HDDディスク、ノートPC等の
「収入に関連する」機器は領収書等がなくても申請すれば受理されますか?
銀行の振込み履歴には購入した事が残ってると思いますが・・・。

補足日時:2007/09/17 21:06
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No.5です。


雑所得の場合には103万円は関係ないです。

例えば、その年のアフィリエイトによる収入が50万円で経費が5万円だったとします。(これ以外に収入なしと仮定)
雑所得は50万-5万=45万となります。
ここから勤労学生控除(27万)と基礎控除(38万)を差し引くと0以下となるので、所得税は課税されません。
ただし、扶養控除は各種控除を引く前の金額で判定しますので、この場合には38万を超えた45万のため、親御さんの扶養からは外れることになります。

この回答への補足

返信有難う御座います。

現状のまま続けた場合(申告、修正等一切しない)

税金は65万までは掛からない、しかし38万以上だと扶養から外れてしまう。

ということでよろしいでしょうか?
中学生なので扶養から外れると都合が悪そうです。

補足日時:2007/09/17 20:53
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間違った回答があります。



>具体的な金額はわかりませんが3年間で150万程度稼いだと思います…

税金がかかるかどうかは、1年単位で考えます。

>領収書がなければ、経費として認められませんよね…

領収証がなくても、明らかに経費として必要だと分かるものなら良いですが、まあ、あきらめるのが無難でしょう。

>Q1.今から申告する場合はどのようにすればいいのでしょうか…

各年ごとに分けて、「期限後申告」です。
本来納めるべき税金のほかに、「延滞税」、「無申告加算税」などのペナルティがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>Q.2無申告が発覚した場合はアフィ報酬等全ての収入が没収されますか…

その報酬で得たお金から、前述のペナルティを含む税金を取られるだけです。

>Q3.無申告が発覚した場合、未成年の処罰はどうなりますか…

「延滞税」や「無申告加算税」が処罰と言うことです。

>また支払う義務が私自身に発生しますか…

納税すべき税額があったのなら、とうぜん支払い義務があります。

>Q4.1年50万の収入として、経費・回線費等を引けば38万以下に…

38万以下に収まることを、あなた自身が証明できれば、申告の義務はなくなります。
既回答にある「103万円」とか、「給与所得控除」とかは、今のあなたには関係ありません。
あくまでも、もらったお金から仕入と経費を引いて、38万円を上回るか下回るかががポイントです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
新聞や牛乳配達などのバイトと一緒にしてはいけません。

>Q5.もし今から申告した場合(雑所得かな?)、未成年である事は問題に…

テレビに出ているちびっ子タレントも皆、納税しています。
未成年であることは関係ありません。
もちろん、支払い能力がないと判定されれば、親御さんに責が移ることは予測されます。
また、雑所得でなく「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

質問させてください。

>>新聞や牛乳配達などのバイトと一緒にしてはいけません。
理由を詳しく教えていただければと思います。

38万/年間をラインとして考えないとダメというこですよね?

補足日時:2007/09/17 20:49
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雑所得になります。



経費、回線費等を引けば38万以下になるのなら所得税が発生しないので税務署へ確定申告する必要はありません。


>無申告が発覚した場合はアフィ報酬等全ての収入が没収されますか?

あり得ません。

仮に年間の収入50万円で経費、回線費等を差し引いて所得が38万円以下とします。この場合、所得税はゼロです。次に住民税についてですが、所得が35万円とすると、所得割はゼロ、均等割が4000円でしょう。つまり、年間の税金が4000円で、3年間で12000円。重加算金と延滞金を掛けられても5000円前後ですから、全部で17000円くらい払えば済みます。全ての収入が没収されるなんてことはあり得ません。

いつ発覚するのか、ヒヤヒヤするのがイヤなら、市役所の方だけ申告すればいいでしょう。17000円くらい安いじゃないですか。(市役所へ申告書を提出する時、領収書を添付せよ、とは言われないはずです。)

>未成年である事は問題になりますか?(法律違反、罰則etc...)

未成年者は金儲けをしてはいけないという法律はないと思います。もし、そうだったらテレビで活躍する若い子たちはどうなるの?みんな法律違反で逮捕?
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この回答へのお礼

経費等は領収書がないため証明する事はできません。
回線費は証明できるかな?

お礼日時:2007/09/17 20:38

アフィリエイトは一般的には雑所得に該当しますので、収入から経費を差し引いた金額が38万円以下であれば所得税は課税されません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

また、中学生の場合には勤労学生控除の対象となり、所得控除が27万円増えますので、65万円を超えなければ課税されないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

ただし、親御さんの扶養控除の対象となるのは所得が38万円以下のため、勤労学生控除により課税されない場合には扶養の控除から外れて、親御さんの修正申告が必要になることもあるので注意してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

A1.収入と経費を年別に集計して申告が必要がどうか判断しましょう。
A2.没収はされないと思いますが、納税すべき場合にはその中から税金等を納めることになります。
A3.支払義務は基本的には収入を得た人のため、ご質問者が納税する必要があると思います。
A4.どうにもなりません。
A5.申告自体は問題にはなりません。

この回答への補足

税金を払わなくていいラインは103万(65万+38万)であり、
保護者の供養から外れてしまうのが38万以上ということでしょうか?

補足日時:2007/09/17 20:32
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この回答へのお礼

http://www.town.ikeda.gifu.jp/yakuba/nandarou/na …

上記のページを見て納得しました。
他の回答者がおっしゃる通り、103万未満なら関係ないようですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2007/09/17 20:46

念のため#2です。


報酬扱いの場合無条件の基礎控除が38万発生しますので納税は発生しないとおもうんだけど、、違うかな?
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20060116 …
ここ参考になりますね?
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この回答へのお礼

読んでみようと思います。

お礼日時:2007/09/17 20:35

一般的に給与所得は基礎控除として65万円の控除が認められています。


詳しい事情はケースによって違いますが給与所得のみでは基礎控除65万+38万円を足した103万円からが所得税の課税対象となります。

なので年間50万円程度の給与収入では申告の必要はありません。
高校生になってバイトも始めて合算収入が年間(1月~12月の間です)103万円を超えるようでしたら毎年3月に税務署に行って確定申告をして税金を払って下さい。
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この回答へのお礼

なるほど。
1~12月までで103万ならセーフってことなんですね。

12月までの売り上げを調節したいと思います。

素早いご返答本当に有難う御座いました。

お礼日時:2007/09/17 20:16

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