電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今、別居中の一児の母です。旦那と連絡取れないため、申請方法で困っています。お力、貸して下さい。
私の住んでいる町では、基本的に乳幼児の医療費は
全額無料になっています。ですが、入院などで2万円以上の医療費になった場合は、一旦自分で支払ってから、町役場に請求となっていたため、一旦自分で支払い、後日請求しました。金額は、4万円でした。
数日後、通帳に役場からお金の振込みがありました。
私は、てっきり全額振り込まれると思っていましたが
一部でした。役場から届いた通知書には、
「後の差額については、加入の健康保険組合に請求してください。その分は差し引いて振り込んであります」
という事が書いてありました。
これは、どういうことでしょうか?
今、生活費などの振込みがない為、旦那には分からないように、こちらで健康保険組合に請求し、今、私の持っている旦那名義の通帳に振込みをお願いしたいと
考えています。
こういった事情ですが、請求できるのでしょうか?できるのであれば、その方法も教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
今、健康保険証は私が持っていて、私と子供は、県外
に住んでいます。保険証は公務員の共済組合証です。

A 回答 (3件)

 病院で支払ったのが4万円だったのでしょうか?で、還付されたのは幾らだったのでしょうか?



 共済組合独自の制度で、月○万円(1万とか2万とか)以上払った分は共済組合の独自制度で還付します、という制度があるところがあります。
 旦那さんの共済制度はそういう制度があるところかもしれません。
 あるいは高額療養費制度の事かもしれないですが、4万円だと高額療養費制度の事ではなく、独自給付の事のような気がします。

 旦那さんの共済組合(保険証に書いてあると思います)に問合せして、申請書を送ってもらえるかどうか確認してみましょう。(基本的には旦那さんの職場の係に申請することになる場合があるのですが…)

 うまく、旦那さんを経由しないで申請できたとしても、結果の通知は旦那さん宛に届く可能性は大です。

この回答への補足

お返事、有難うございました!病院で支払った金額が、4万円で、還付金が一万5千円でした。食事代は、5千円で、自己負担でした。(4万円に含まれます。)保険証には、乳幼児は、2割負担となっていました。再度、通知書を読み直したら、やはり、nobenobeさんのおっしゃられる通り、組合独自の付加給付金があるようです。月曜日、早速、組合に連絡して申請できるか問い合わせをしたいと思います。
旦那には、うまく振込みがなされてから、通知書だけがいきますように!!!
貴重なお時間、有難うございました!

補足日時:2005/12/02 23:03
    • good
    • 0

確かに健康保険にあたる制度を運営していますが、「共済組合」は「健康保険組合」ではないんですが……。



おそらく、「高額療養費」に該当するのでしょうね。
窓口で支払う額(3割の自己負担金)には、一定の限度があり、それを超えた分は払い戻しされます。
町の制度は、自己負担金を助成するものですから、高額療養費により、あなたが負担しない自己負担金までは支払わない、ということですね。
(↓のURLは高額療養費の説明。国保のものですが内容は同じ)

入院中なら、「受領委任」といって、病院から直接、共済組合に請求してもらうこともできたのですが……。
(いまからでも交渉してみますか? 成算は低いと思いますが)

あなたとご主人との間の問題は、共済組合には関係ないことなので、あなたに支払ってくれ、というのは難しいでしょうね。
※本来は、あなたが調停などで、生活費を支払わせるべきものですので。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/kokuho/hi …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事、有難うございました!
おっしゃられる通り、共済組合と健康保険組合は別でした。失礼しました。
独自の給付金制度があるようなので、月曜日に組合に連絡して確認したいと思っています。
「受領委任」という制度があるのは、知りませんでした。勉強になりました。子供の医療費が今年に入って、10万円を超えているので、もし条件を満たせば、高額医療費の申請もしたいと思っています。貴重なお時間、参考URL、有難うございました。

お礼日時:2005/12/03 00:27

保険のほうでは基本的に8割分を支払っています。

ので普通は保険のほうで高額医療費などでない限り還付することはないと思います。乳幼児の医療費について役場ではどの分を全額支払うといっているのでしょう。食事代は除くなどなっていませんか?
それからもし請求が保険にできるとしても基本的に「被保険者」が請求し振込先は「被保険者」です。支払い方法は組合によって違うでしょう。
問い合わせをすることは可能だと思いますが実際にはあなたが請求することはできません。振込先を指定できればそれでいいでしょうけれど被保険者である旦那さんの了解を必要としますから勝手にすることはほぼ不可能だと思います。事情があっても法律で決まっていることですから融通を利かせてもらうことはそう簡単ではないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事、有難うございました。
食事代は、5千円で、還付金の対象にはなっていません。今回は、共済組合の付加給付金にあてはまるようなので、早速、組合に連絡したいと思っています。
こちらで、申請できればいいのですが。法律で決まっているのですか・・・とにかく、連絡してみます。
貴重なお時間、有難うございました。

お礼日時:2005/12/03 00:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!