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お世話になります。
共働き夫婦です。それぞれに健康保険に加入しています。
高額医療費制度があることは知っています。
1ヶ月にかかる医療費が、
一般的に、凡そ80,000円以上は戻ってくると解釈しています。
それは、同一疾病合算という意味でしょうか?
また複数の病院に支払った場合は合算は認められないのでしょうか?
また、夫婦合算も認められませんでしょうか?
以下の例でいかがでしょうか?
(単純に、凡そ80,000円で還付されるものとして、
それぞれ20,000円は戻ってくるのでしょうか・・・)
【例1】
夫:Aという病気でかかった医療費 50,000円
  Bという病気でかかった医療費 50,000円
【例2】
夫:Aという病気でかかった医療費 50,000円
妻:Cという病気でかかった医療費 50,000円

【例2】の場合は、ダメな気がしてきました。
その場合、もし妻が夫の扶養であれば(同じ保険証?)
認められるのでしょうか?

万一に備え、
保険の見直しをしようかと思います。
稚拙な質問ですみません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

高額「医療」費 とありますが、1ヶ月間にというのは


高額「療養」費制度についてかと思いました。

この高額療養費1ヶ月って月を跨ぐとアウトなので
数日の差で損をしちゃってる人が結構いるようです。
(25日に治療が始めても末日までが1ヶ月)
また盲腸で入院してその病院の歯科にも通った、も
たしかダメだったと思います。

あまり詳しくないので、同世帯者合算その他については
http://www.medical-cost.com/001/
↑こんなのどうでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1ヶ月毎なので、
「療養」費制度なのですね。(^_^;)
そして歯科は別なのですね。

しかし・・・
まだ「療養」と「医療」がよくわかりません。
夫婦間の合算でいいということはわかりましたが、
一人の場合は、
同一疾病しかダメなのでしょうか・・・?

月を跨ぐとダメというのも、
少し不親切な気がしますね。
(請求の仕方を少し操作して欲しい・・・と思っちゃいます)
また勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/15 16:18

高額医療費/高額療養費 私も曖昧な解釈でした;


ここにちょっと載っています。
http://www.gsic.jp/for/fr_02/km02/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は70歳未満なので、
「療養」になるわけでしょうか・・・。

お教え頂いたHPですと、
やはり同一疾病しかダメみたいですね。
しかも、夫婦で別の医療保険ですと合算が認められないような・・・。

勉強しなおさなくてはなりませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/15 16:33

>【例1】


夫:Aという病気でかかった医療費 50,000円
  Bという病気でかかった医療費 50,000円
>【例2】
夫:Aという病気でかかった医療費 50,000円
妻:Cという病気でかかった医療費 50,000円
世帯合算ですね。
例1は問題ありません。
例2はダメです。
同一疾病でなくても、それぞれが21000円以上の医療費であれば合算できます。
しかし、大前提として同じ健康保険(被保険者及びその被扶養者)でなければダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり【例2】は同じ健康保険でないとだめなのですね。
【例1】は、同じ医療機関でなくてもよいということなのですよね?

しかし!
ここで言うことではないですが・・・
夫婦でそれぞれの健康保険の場合、
家計はそれぞれの収入の合算で営んでいるので、
それぞれが同じ様に80,000円以上の
医療費を支出しなければならなくなった場合、痛いですよね。

保険、真面目に検討しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/16 09:46

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