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No.9ベストアンサー
- 回答日時:
再度 補足させて頂きます。
私の知る限り、大方の「組合健保」は組合が計算し、自動的に支払います。
これが「政官健保」と「組合健保」のサービスの違いです。また財政豊かな「組合健保」は独自の「付加給付」をもうけているところもあります。数年前まで、医療費負担が5千円を超えると、超えた額全額付加給付で戻していた健保組合もありました。
この高額療養は病院が月末締めでまとめ、健保組合には翌々10日にデータが来ますので、早い処理の組合健保は、4月分の入院等の高額療養費を6月末に支払っています。
尚、それ以前にあなたの場合、出産一時金30万円(法定給付)を受け取りましたか?(ご主人の懐に入っていないでしょうね)
補足ありがとうございます。いろいろ教えていただきとてもほっとしました。出産一時金はいま申請中です。懐に入る余裕はいまのところ全然なしです〈苦笑い)
No.8
- 回答日時:
済みません。
ANo7に補足計算方法記載にミス
(支払った医療費)-(72,300+(かかった医療費-241,000)×1%)=戻る医療費 です。
かかった医療費とは、3割負担の基の額。もし支払った額45万円が全額医療費であれば、かかった医療費は45万円÷0.3=150万円です。
おおまかに計算してみたんですが支払った医療費が45万ー(72300+(1500000-241000)×1%)で365110円というかんじで計算いいのかな?これがもどってくればかなり助かるんですけど。。。細かいところまでほんとにありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
高額療養費の事だと思います。
今は6万円ではなく、72,300円以上です。
正しい計算方法は、
(かかった医療費)-(72,300+(かかった医療費-241,000)×1%)=戻る医療費 です。
ここで「かかった医療費」とは、病院等に支払ったお金ではありません。
入院時、病院等には 医療費・食事代・差額ベッド代等を支払いますが、この中に含まれる「医療費」だけが該当します。
またこの医療費は1月(1日~31日)の医療費なので、月をまたがった場合、それぞれの月で計算します。
たとえば、25日に入院し、翌月20日に退院して入院医療費を50万円払ってもそれが入院月=30万円 退院月=20万円の場合 それぞれ30万円・20万円を対象に計算します。(なるべく当月入院・当月退院が得)
もう一つ気をつけて頂きたいのは、この72300円はあくまでも一般の方。お金持ちの人は72300円が139800円、241000円が466000円になります。
あなたの保険証が「組合健保」であれば、ほとんどの組合は組合で計算し被保険者(夫に)に支払われています。(お父さんのへそくり)
政官健保は、自分で申請しなければ支払われません。政官健保は、この未請求高額療養費が年間 億の単位で残っています。(知らない人・めんどぐさがりや が多い)
国保は各市町村から連絡等があると思います。
具体的な数字でわかりやすかったです。遅い時間にありがとうございます。ちなみに健康保険組合に入ってるのですが何も請求しなくてももどってくるということなのでしょうか?
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No.6
- 回答日時:
医療機関に勤めてます。
妊娠中毒症、帝王切開、共に保険適応の医療と思われます。ゆえに、請求された医療費のほとんどが「保険診療分」と思われますから、妊産婦医療助成制度が使えるのではないでしょうか?
(もしかしたらどこの市町村にもある制度ではなかったりして…)
妊娠~出産後一ヶ月までに、妊婦本人の医療費(保険適応分)が助成され、手続きをすれば後日還付されるものです。
妊婦中の虫歯治療も適応になるんですよ。
病院から受け取った領収書を確認してみてください。
保険適応分(3割負担分)はそのほとんどが戻ってきますよ。(高額療養費該当なら残りの自己負担限度額分も)
調べてみたんですが私のすんでいるところでは残念ながらないようです。高額療養費のほうで申請してみたいと思います。ありがとうございました。
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No.4
- 回答日時:
月の医療費で戻ってくる額が決まる高額医療費のほかにも年間でかかった額によって決まる医療費控除(確定申告)などさまざまな制度がありますので参考にしてください
参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/
皆さん参考になるサイトご紹介いただいてありがとうございます。こういう制度があってよかったです。ちなみに今月は妊娠中毒症によって帝王切開や3週間ほどの入院で45万くらい払ったんですがこのような支払いも戻ってくるのでしょうか?
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No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
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