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最近A市からB市に引越しました。A市では国民健康保険料をあまり支払っていませんでした。B市で新しい保険証をもらいました。高額療養費の還付は出来るのでしょうか?また、高額療養費貸付制度は利用できますか?

A 回答 (3件)

できますよ。


国民健康保険は各市町村が保険者で条例により行っています。
B市で保険料滞納をしていなければ高額療養費として認められた金額が還付される事になります。

高額療養費貸付制度はその市町村に制度があれば、利用できます。

事前に高額療養費限度額認定証を交付してもらい、病院窓口に提出すると、
窓口では高額療養費算定基準額と保険適用外の自己負担分を支払い還付請求をしなくてよくなります。
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ご質問はA市でかかった医療費の高額療養費の請求をB市に対してできるのかという質問ですよね?



出来ません。請求はあくまでA市になります。
ただ、A市には請求してください。それにより滞納している保険料がそれだけ減るのですから。

B市にて高額療養費貸付制度は利用できます。まだB市では滞納していませんから。
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 B市に引っ越して以降の療養費に対しては、B市の保険が効きます。

その療養がA市に住んでいたころのものであるならば、もちろん、B市から高額療養費が支給されるわけがありません。国民健康保険は市区町村ごとに違う保険に入ることになりますから、引越以前の療養費についてはA市に保険料を納めたうえで、A市に請求してください。
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