No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
法律に則して書いてみたいと思います。随時、根拠条文を引用しますので、読みにくいかもしれませんがご容赦下さい。
○健康保険の給付
・健康保険の加入期間については、次のような「保険給付」が受けられます。
----------------------
[健康保険法]
(保険給付の種類)
第五十二条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 傷病手当金の支給
三 埋葬料の支給
四 出産育児一時金の支給
五 出産手当金の支給
六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七 家族埋葬料の支給
八 家族出産育児一時金の支給
九 高額療養費の支給
--------------------------
・一般的に診療を受けられて7割を保険が負担してくれるのが「一」です。そして高額医療費の支給は「九」ですね。
・なお、会社を退職される翌日から、会社で加入されていた健康保険の加入資格がなくなります。
○高額医療費
・高額医療費は一ヶ月に要した医療費の負担が、一定額を超えた場合に給付されます。詳しく書きますと、「当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
」(健康保険法施行令第四十一条)とされています。
---------------------------
[健康保険法施行令]
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15CO243.htm …
----------------------------
○給付の時効
・「保険給付」の権利の時効は2年です。
-----------------------------
[健康保険法]
(時効)
第百九十三条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
--------------------------------
○まとめ
・退職される翌日までは、会社の保険に加入していることになりますから、退職される日までに、高額医療費の対象になる額の医療費を支払われているのでしたら、高額医療費の支給が受けられます。
・例えば、高額医療費の支給の申請をする前に退職されたとしても、時効である2年以内でしたら「保険給付」(高額医療費の給付も含みます。)を受ける権利があります。
---------------------------
[健康保険法]
(資格喪失の時期)
第三十六条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所に使用されなくなったとき。
三 第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
四 第三十三条第一項の認可があったとき。
-----------------------------
○おまけ
>会社の健康保険に加入して1年未満です
・健康保険は年金と違って加入期間は関係がありません。例えば、1年間しか加入していなくても、20年加入していても、給付内容は同じです。
>試用期間中3ヶ月は保険に入れてもらってなかったので・・・
・貴方にこんなことを申しあげても仕様が無いのですが、試用期間の勤務時間が正職員の3/4以上、一日の勤務時間が3/4以上で、2ヶ月以上雇用されることになっているのでしたら、本来は、会社は試用期間の当初から健康保険に加入させる義務があります(ありました)。
・これは、アルバイトの方でも適用されることですから、もし、貴方の試用期間の労働条件が上記のようなものでしたら、貴方の会社は違法に健康保険に加入させていないことになりますね。困った会社です…
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/11 18:52
>試用期間の勤務時間が正職員の3/4以上、一日の勤務時間が3/4以上で、2ヶ月以上雇用されることになっているのでしたら、本来は、会社は試用期間の当初から健康保険に加入させる義務があります(ありました)。
ウチの会社は小さいのでその辺は仕方ないかな・・・。
とりあえず辞めても大丈夫って事なんですね。
ありがとうございました^^
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