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私の両親は共働きで定年を迎えました。父は商社マン、母は地方公務員でした。
父は新卒から定年後も働き、62歳で末期癌が見つかり他界しました。
その後、母も定年後に契約社員で数年働きましたがコロナ禍で退職しました。

母は現在72歳。65歳頃まで自分の年金(共済・国民)に加え遺族年金ももらっていたそうです。
ただ、それ以後は母の年金額と父の遺族年金額の高いほうのみ受給となりました。
現在は自分の年金でのみ暮らしています。遺族厚生年金の明細は「停止中」をなっています。

父の国民年金が止まるのは理解できますが、約40年払い続けた厚生年金は
死んだからと数年で停止、というのは理不尽だな、と感じます。
これはやはり受給はできないのでしょうか?

年金に関するサイトを見ても難しく、なぜ受給停止なのか理解できませんでした。
とはいえ、年金事務所や厚労省もイマイチ信用できず、、、こちらに質問させてもらいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>母は現在72歳。

65歳頃まで自分の年金(共済・国民)に加え遺族年金ももらっていたそうです。

誤りです。というか勘違いです。
65才前はいずれかの選択となります。両方もらえるはありません。
ただし遺族年金には中高齢寡婦加算がついていたであろうと思います。

>ただ、それ以後は母の年金額と父の遺族年金額の高いほうのみ受給となりました。
これも勘違いされてると思います。
お母さんの年齢から65歳は平成29年です。
遺族年金の受給の仕方は平成19年4月1日以降現在まで同じやり方です。
つまりは自分の老齢基礎年金+老齢厚生(共済)をいずれの場合ももらいます。
遺族厚生年金は老齢厚生(共済)よりも多い場合は差額支給です。
どちらかをもらうといった方法ではありません。
しかし自身の老齢厚生(共済)が多いため差額の遺族年金はでないといういみになりますね。
どちらかを選んでいるわけではありませんが結果自分の老齢厚生(共済)が遺族年金より多い場合は実質遺族年金は出ないことになります。

夫婦の場合で妻を亡くした夫(例えば長期間厚生年金掛けていた、妻は少しか掛けていなかった場合)が遺族年金もらえないのは同じような理屈です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
確認したところ、やはり両方はもらっておらず遺族年金をもらっていたようです。
年金関連はホント、自分の勉強不足も重なり仕組みや単語が分かりにくいな、と感じました。

お礼日時:2024/06/13 06:36

現行の制度ではそうなりますね。



公的年金は老後の生活保障のほか、長生きの保険の性格もあり、死亡するともらえなくなります。ただ、それでは亡くなられた方の年金で生活を成り立たせていた方が困窮してしまうので、それを防ぐために遺族年金があります。そういった考え方から、自身の年金だけで生活できる方には遺族年金は減額されたり支給されなかったりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2人いれば単純に生活費は倍、ではないから
2人分の年金が入る夫婦の生活はもっと楽かな、と思いました。

お礼日時:2024/06/12 06:33

生き残りゲームなんです年金はね。


元を取るまで死ねません。
頑張りすぎて寿命縮めてはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ホント、長生きしてこそですね。
父は仕事人間とはいえ仕事好きだったからその点は救われたかもです。

お礼日時:2024/06/12 06:26

死んだら、基本的には遺族がいなければ、年金はでません。


共稼ぎで、しかも公務員だったら年金額が大きいので、
年金が満額もらえるようになると遺族分は
でないのが普通だと思います。
共稼ぎ(含む独身)には冷たいシステムですね。
払っただけの年金はもらえないのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
2人分なら生活はもっと楽になったのに、と母は言いますね。ホント酷なシステムだな、と感じます。

お礼日時:2024/06/11 22:06

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