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知り合いの夫婦が仲が悪くなっています。
妻は61歳、夫は60歳、二人とも年金を前倒しして受給しています。
ところで、来年4月以降に、この状態で二人が離婚した場合、妻は夫の厚生年金部分の半分までもらえるようになるのでしょうか。また、法律が変わってからは、妻が受給する権利を持つのは、夫の厚生年金部分の半分が上限だということですが、これはどのように算定するのでしょうか。詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

この前テレビでその話やっていました。



機械的な算定方法は無く、二人の話し合いで決めるそうです。
それでも決まらない場合は、裁判になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
話し合いというのも不安ですね。
裁判自体もお金のかかるものですし。

できれば年金の前倒しをしたときにはどうなるかも知りたいです。

お礼日時:2006/12/04 06:18

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