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現在満65歳で年金を貰ってますが、64歳の時に仲が悪く、揉めてた妻と、協議離婚しました。

年金は全て私が使用して、妻には一切何も渡してはおりません。妻の歳は52歳です。

一人暮らしで、色々考えて見ると、私の落ち度が離婚の原因であり、妻には本当にすまない

気持ちと、反省しきりです。

で、最近、狭心症を発症し、最悪狭心症で、死ぬのでは無いか?と考えだしました。

そこでご質問ですが、何とかその場合迷惑をかけた妻に対し



※私が死ぬ前(例えば死ぬ1週間前とか…自分の意思が発揮出来る状態の時)に再婚した場合、

妻には私の幾ばくかの年金は遺族年金として支給されますか?

A 回答 (2件)

今後の再婚云々については、お話されてるとのこと・・大変失礼いたしました。


このあたりは、ご本人様同士でよく決めてください。

遺族年金ついては、ここでは確定的なことはいえません。
先にも申し上げた通り、お二人の年金記録が不明なためです。
ただ、正式に入籍した妻なら、婚姻期間について特に定めはなかったかと思います。

念のため
遺族基礎年金は18歳未満子のいる妻に支給されるものなので、年齢から推測してそのような子供いなければ関係ありません。

可能性のあるのは遺族厚生ということになります。

この回答への補足

御礼が遅くなり大変失礼を致しました。現在、子供は結婚しており、娘34歳で1人、孫が3人居ます。

私の年金は、65歳から満額貰ってます、妻は以前は私の扶養家族にて2号?3号?だかが20年以上加入してました。

妻は12歳年下です。妻は5年ほど厚生年金に加入してました。後、私と30年前に事実婚し、社会保険事務所(社会保険労務士さんに手続をしてもらってます)にて手続してます。

8年前に正式に籍を入れました。

離婚は2年前です。

現在妻の年齢は53歳で、自分でパート先の厚生年金に加入との事です。

私は年金の事は詳しく知りませんが、確か62歳から貰っていて、65歳から金額が増えました。

国民年金と厚生年金と両方入っておりました。

つたないご説明ですが、宜しくご回答の程お願い申し上げます。

補足日時:2014/01/21 23:09
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あなたの加入しておられた年金が何か質問ではまったく不明です、


また、妻の年金記録も不明です。
このような場合適切な回答は難しいと思われます。
一般的に厚生年金が長い夫の場合、戸籍上の妻は婚姻期間にかかわらず、ほぼ専業主婦ならば、遺族年金はもらえます。

ただし、多くの疑問が残ります。
あなたは厭世的になっており元妻にいくらか残したいですが、妻はどう思ってるんでしょうね、もうかかわりになりたくないという場合もありますし。
また、離婚分割する方法も今ならあるかもしれませんけど、相手のあることです、あなたの死ぬ間際?の希望かもしれないですが再婚は了承してもらえるんでしょうか?
ここもあなただけの都合のいい考えでしょう。元妻はあなたの病気の話や、死後のせわなんてまっぴらとおもってるかもしれません。
年金よりそこが疑問です。
第三者的には余計な考えと思います。いまさら変な話です。案外女性は分かれた夫のことなんて気にしてないで他の人生を歩んでると思いますよ・・実際はわかりませんけど、質問にも今の妻の状況には一切触れてないので。

この回答への補足

ご回答の御礼が遅くなりました。

<一般的に厚生年金が長い夫の場合、戸籍上の妻は婚姻期間にかかわらず、ほぼ専業主婦ならば、遺族年金はもらえます。<

の件は厚生年金と一時国民年金に加入してました。現在、元妻は生活の為パート2件で厚生年金に、加入してます。

又、毎月の月収は12万位と聞いてます。

後のご指摘がありました件は、当然ですが、離婚後も元妻とは交流があり、詳しい事は不明ですが、

今後私以外の人間とは再婚などは考えて居ない、私の生活の態度とか反省すればよりを戻しても良い。

と、言ってます。

楽天的に考えてますが、本音と思いたいです。子供も孫達もそう願ってます。

補足日時:2013/12/22 23:57
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