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夫が11歳年上の65歳までの間、妻(54)の私は、夫の厚生年金の3号でした。

夫が65歳の誕生日から、私は、国民年金の1号として月1万7千円弱納めています。夫は、70歳まで厚生年金を納め75歳繰り下げ受給を検討してます。

私も、国民年金は任意の65歳まで納めて70歳まで繰り下げを検討してます。

他、私は、年金基金で55歳から60歳まで408万納めようと思いました。

不明点がある為お聞き致します。

①私がこれから国民年金基金を検討してますが、納めると夫他界後の遺族年金が減額されてしまうのでしょうか?

②私は事情があり、専業主婦ですが、国民年金基金は加入できるのでしょうか?

③夫の他界が早ければ(80歳前)、国民年金の70歳までの繰り下げが出来ないのでしょうか?

参考にさせて頂きたい為ご回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>①遺族年金が減額


といったことはありません。ご安心下さい。

>②
国民年金基金の加入資格は、
第1号被保険者で国民年金保険料を
きちんと払っていることです。
ご質問からすると、国民年金の任意加入も
考えているなら65歳まで加入できます。

>③
条件が逆です。
遺族厚生年金を受給していると、
ご自分の老齢基礎年金の繰下げは
できないです。

あなたが65歳前で、
ご主人が76歳で他界
となった場合は、
繰下げ受給とならず、
65歳からご自分の
老齢基礎年金を受給する
ということになります。

年金の繰下受給は、あまりお勧めできません。
早く死んだら損になるだけでなく、
歳をとってから高額な年金受給となると
社会保険の負担が大きくなるからです。
健康保険や介護保険の保険料が増えるだけでなく、
医療費、介護費の個人負担分が2倍3倍になる
リスクがあるのです。

国は繰下げを推奨していますが、裏には
こうした社会保障費の確保などの目論見も
あるわけです。

そのあたりもよくご検討して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

①についてですが、人から聞いたのですが、適当で無責任ですね。
普通に考えて、遺族年金が減らされるなら、わざわざ国民年金基金等加入する方はいないと思います。

②についてですが、先ほど国民年金基金に問い合わせたら、私は加入対象OKでした。

③について、承知致しました。
年金基金に一応、加入の選択肢の1つとして内容の封筒一式を郵送して貰う手配をしました。
(※返送しない限り加入とはならない)
>>あなたが65歳前で、
ご主人が76歳で他界
となった場合は、
繰下げ受給とならず、
65歳からご自分の
老齢基礎年金を受給する
ということになります。

我が家の場合、夫が約11歳年上です。人は年齢が高くなるほど死亡するリスクが高い為、私の受給に影響した場合とても不安ですね。

408万(年金基金)の満額年金基金にするか、夫の死亡金受け取りの生保にするか、迷ってます。

つまり、私が長生きした場合どちらのが老後資金に有利かなと、、、。

私は、後妻な為 夫が分譲マンション持ちな為前妻の子に先々、マンション価格の1/4の遺留分が発生する為場合によっては、マンションを売却し遺留分精算するしか有りません。

よって、どれだけ老後資金を増やせるかによってと思い、物凄く悩んでます。

全ては夫の寿命によってですが、夫の厚生年金の繰り下げの件、ご教示頂き助かりました。

お礼日時:2023/09/19 17:07

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