1つだけ過去を変えられるとしたら?

「女性と年金検討会」の報告書で現在の厚生年金の受給額は、もと会社員の夫の厚生年金と専業主婦の妻の基礎年金の合計が、現役世代の平均手取り賃金の6割程度になるよう決められている。これに対して、共働き世帯モデルは妻も厚生年金に加入しており、夫と妻の年金の合計が、現役手取り賃金の6割程度になるよう厚生年金の額を決めるものだとあった。
この意味がよくわからないので、年金に詳しい方、どうぞ解説してください。よろしくお願いします。基本的な知識が低くわかりません。

A 回答 (1件)

解説ですか…難しいですね。



しかし、それでも回答するのがプロ!(何のプロ?)

従来は「会社員の夫の厚生年金と専業主婦の妻の基礎年金の合計」が「"片働き男性の平均"賃金の6割程度」になるように標準モデルを決めていたんです。
つまり、「標準的な世帯=夫が働き妻は家で家事」と考えられてきたわけですね。

それを、男女共同参画の時代なので「標準的な世帯=夫婦共働き」に考え方を変えましょうよということが検討されたわけです。それにあたって、標準モデルの考え方も「会社員の夫と会社員の妻のそれぞれの厚生年金の合計」が「共働き世帯の平均合計賃金の6割」となるようにしましょうよ、ということだと思います。

そこで問題なのが、「標準的な共働き」とは、いったい妻が何年くらい厚生年金に加入しているのか?とか、男女間で厚生年金の加入期間や標準報酬に大きく差があるので、共働きモデルを作るのもいいけど、シングル世帯も出るも必要では?みたいなこととか、でしょうか。

報告書を全部読んだわけではないので、予備知識で適当に答えてみました。徒然なる回答で、失礼しました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。わかりやすくて親切な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/11/05 19:29

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