
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金の遺族年金は、
「18歳到達年度未満の子のいる妻、又はその子」
に支給されます。
つまり、、、ご質問者の母は、父死亡当時には「18歳到達年度未満の子」がいたので、遺族年金を受給していました。が、子供が全員「18歳到達年度未満の子」でなくなったときに、受給権を喪失しています。
「18歳到達年度未満の子」とは、18歳になってから最初に迎える4月までなっていない、平たく言えば高校生であれば高校卒業までということです。
母の子供が2人とも高校を卒業した時点で母は遺族年金はもらえなくなったのです。
ですから今は受給できていません。
もし厚生年金加入者であれば、遺族厚生年金が一生妻に支払われます。
国民年金は掛け金が少ないので、保障も少ないのです。
No.1
- 回答日時:
現行の規定では(遺族)年金は裁定請求(年金を受けるために自分で行う請求)を行わないと支払われません。
また、遺族年金の裁定請求できる期間は5年で時効になるとのことです。
遺族年金の場合、お父様が亡くなられた翌日から5年間経過するとその分の請求ができないことになりますが、現在から過去5年以内のまだ請求できるものがあればもちろん請求は可能です。
請求できるものがあるかどうかなど詳しくは社会保険事務所などにお問い合わせしてもらえばわかるかと思いますよ。
参考URL:http://www.zenrosai.or.jp/zenkoku/kinki/life-gui …
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