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権利を離婚した旦那が半分持っています。
ただし、支払いは私の親が全部支払いをしています。この場合、旦那に本当に権利は発生するのでしょうか。
売りたくても、元旦那が承諾してくれません。

A 回答 (8件)

これは相続権や財産分与の問題になりますから、離婚された時に


家の所有権を半分にした事が間違いでした。今でも十分に権利は
元旦那さんにありますよ。

とりあえず弁護士さんと相談しましょう。
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これは複雑


弁護士に相談した方が良い
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コレ相続になると思うんですよ。


支払いをした際の資料を持って、弁護士に相談して下さい。
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離婚した旦那とは足の引っ張り合いになったんだね。


離婚すると、必ず絡むのが金銭面の損得。
焦らず、弁護士に相談した方が無難ですよ。
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お気持ちはわからないではないですが


所有権としては、元夫にも権利があります.
離婚問題が得意な弁護士を介して交渉がよいと思います.
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あなたの言う「権利」とは、不動産の名義人を指していると思います。

名義人と不動産の支払いをしている人が別人と言うことなら、名義人は不動産の売買の権利を主張できます。但し、仮に売買したとしてもそのお金は名義人に全部行くわけではありません。

どの様な理由であなたの親が支払いをしたのかが問題です。あなたのご主人に贈与という形での支払いなのか。娘のあなたへの贈与のつもりなのか。更に、あなた方夫婦への贈与なのか。更に、支払っているお金をあなた方夫婦に貸し付けの意味での立て替え払いなのか。等々で色々と解決しなければならない問題があります。

あなたの親が何故誰のために支払ったのかが重要なポイントになります。あなたが得をする、或いは親が支払ったお金を取り戻せるためには、立て替え払いをして支払ったお金は貸し付けた。と、言う形にするのが一番得策です。

離婚されて不動産の名義人の権利が正当に担保されない可能性があるからご主人は出て行かないのではありませんか。名義人の権利を正当に評価して出て行ってもらうために、調停を申し立てると良いと思います。離婚後2年以内なら、財産分与の調停を申し立てると良いと思います。
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法律上は、離婚された旦那様に権利があると思います、



離婚の時に、権利者名義を協議の上、正式に変更すべきでしたね。

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …

↑ここまで来ると、もう簡易裁判【調停】が必要な感じがしますね。
簡易裁判は、比較的、安い費用で済むはずです。
【離婚問題、交通事故補償など、よく利用されます?】

仮に、このまま持ち家を売る事に同意して貰えたとしても、売却額の半分を請求されてしまう可能性もありますし、【要らないと言われても贈与税?】

支払いがどうだろうと、権利保持者には、売却額の請求権が発生してしまうと思いますので、

その額を、請求放棄されたとしても、下手すると、税務署から、
贈与税【見なし贈与?】を請求される可能性も発生すると思います。

【素人見解】
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裁判だろうね。


名義が半々でも、あなたの親が全部払ったという証拠を揃えて裁判を起こして、登記名義を全部あなたの親にする。
 
名義がなければ売ることは出来ない。
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