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数十年前に離婚した元旦那がいます。
子どももいます。
暴力的な人で、離婚後一切連絡を取っていません。

不謹慎な話ですが、ふと疑問に思ったことを教えてください。

元旦那の両親の遺産と元旦那の遺産を受け取る権利が子どもにはあると思います。
もしきちんと遺産があるとして。
①今後元旦那の両親もしくは元旦那が亡くなった際、向こうから連絡をしてこない限りこちらにはわからないと思うのですが、どうなるのでしょうか?
法的には連絡する義務などないのでしょうか?
こちらで何かアクションを起こさないといけないのでしょうか?
②もし元旦那が再婚している場合、配分は変わっても子どもには相続権がありますよね?
③逆に、負債があった場合はどのようになるのでしょうか。
向こうから連絡してくる、もしくはこちらからアクションを起こさないとわからないのでしょうか?
④何かこちらからアクション(手続き)をしなければならない場合、どのようなアクションが必要か教えていただきたいです。

子どもの権利はきちんとしたいと思っています。
詳しい方教えてください。

A 回答 (6件)

元旦那の両親の遺産と元旦那の遺産を受け取る権利


が子どもにはあると思います。
 ↑
元旦那の遺産を相続する権利はありますが
旦那の両親を相続する権利はありません。



もしきちんと遺産があるとして。
①今後元旦那の両親もしくは元旦那が亡くなった際、向こうから連絡をしてこない限りこちらにはわからないと思うのですが、どうなるのでしょうか?
法的には連絡する義務などないのでしょうか?
  ↑
連絡してやる義務などありません。



こちらで何かアクションを起こさないといけないのでしょうか?
  ↑
その通りです。
遺産なんかないヨ、と言われたら
捜索するのが大変になります。
普段の付き合いが大切です。



②もし元旦那が再婚している場合、配分は変わっても子どもには相続権がありますよね?
 ↑
勿論です。
遺言がなければ、配偶者が1/2、子供が1/2です。
遺言があって、全部配偶者としても
子には1/4の遺留分があります。



③逆に、負債があった場合はどのようになるのでしょうか。
 ↑
法定相続分の割合で負債を相続します。
イヤなら相続放棄になりますが、その場合は
プラスの財産も相続出来なくなります。



向こうから連絡してくる、もしくはこちらからアクションを起こさないとわからないのでしょうか?
 ↑
向こうの人が探して、払えと
言ってくることはあります。



④何かこちらからアクション(手続き)をしなければならない場合、
どのようなアクションが必要か教えていただきたいです。
 ↑
戸籍謄本をコマメにチェックするとか
付き合うとか。
そうでないと難しいです。
近所の人に頼んでおくとか、町内会の
会長に、なんてことも考えられますが
実際には難しいです。
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その男性の死後には、質問者様の子供さんは相続権があります.


その男性が死去すれば通常は相続の手続きを誰かが始めると思います.
再婚していれば配偶者やその子供が、です.
でも相続は何年以内という制限はないので、放置されてしまうかもしれません.
生きているか死んでいるか知りたいなら、質問者様の子供は直系血族なので、戸籍謄本を取り寄せればよいです
負債のため遺産がマイナスになっているような場合なら、債権者から相続人に連絡が来ると思います.
その連絡の後、3ヶ月以内に相続放棄をすれば、チャラにできます..
●法テラスで相談でもよいかもしれません.
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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> 元旦那の両親の遺産と元旦那の遺産を受け取る権利が子どもにはあると思います。



元夫の両親の遺産相続に質問者様のお子さんが関係するのは元夫のご両親の方が元夫より後から亡くなった場合です。
元夫の父親、元夫、元夫の母親・・・という順番に亡くなられたとした場合、質問者様のお子さんが相続人になるのは元夫と元夫の母親が亡くなった際です。


> ①今後元旦那の両親もしくは元旦那が亡くなった際、向こうから連絡をしてこない限りこちらにはわからないと思うのですが、どうなるのでしょうか?
> 法的には連絡する義務などないのでしょうか?
> こちらで何かアクションを起こさないといけないのでしょうか?

相続の手続きには元夫が生まれてから亡くなるまでの間に本籍を置いた全ての場所の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本を見ると前の妻との間に子供がいたことがわかります。
つまり質問者様のお子さんが相続人であることがわかります。
で、全相続人が集まり、誰が、何を、どう相続するか、を決めた結果をまとめた遺産分割協議書に質問者様のお子さんの署名と実印の押印が無いとそれは遺産分割協議書として認められません。
元夫の銀行口座の解約でも、元夫名義の土地や建物の名義変更でも元夫の全戸籍謄本と遺産分割協議書の提出が求められます。
ですので、元夫の家族から連絡があるのが普通です。
そもそも諮問者様側としては定期的に元夫と連絡をとりあっていないと生死を知ることは出来ないわけで。。。

また、元夫が遺言書を残していて質問者様のお子さんへの相続を指定していない場合でも元夫名義の土地や建物の名義変更では遺言書と元夫の全戸籍謄本の提出が必要です。
つまり全戸籍を見ることで遺言書に記載の無い相続人(元夫の実子)がいることがわかります。子供には遺留分がありますから遺言書に記載がなくても相続分がありますので、質問者様のお子さんの遺産相続放棄の文書が無い限り遺言書のとおりの相続を実施することは出来ません。


> ②もし元旦那が再婚している場合、配分は変わっても子どもには相続権がありますよね?

あります。
再婚者との間に子供を設けている場合も質問者様のお子さんの権利は変わりません。ただ子供の人数が増えて取り分がその分減るだけです。


> ③逆に、負債があった場合はどのようになるのでしょうか。

これも離婚前と何も変わりません。
負債も含めて現在の妻が2分の1を相続。残る2分の1を子供が均等に相続します。
負債の相続がイヤ場合は相続権自体を放棄する必要があります。


> ④何かこちらからアクション(手続き)をしなければならない場合、どのようなアクションが必要か教えていただきたいです。

ありません。
その場合、元夫の今の家族が質問者様のお子さんの遺産相続放棄の文書を偽造するなどして相続処理を終わらせても知ることは出来ないでしょう。
そのリスクはあります。
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①元夫の親の遺産は子供に行くとは限りません。

被相続人(亡くなった人)の配偶者とその子供(元夫とその兄弟姉妹)で完結します。あなたの子供が関係してくるのは元夫が亡くなった後です。元夫が亡くなれば法定相続人の間で分割協議をすることになりますが、その際に法定相続人である子供に連絡が来ます。そうしないと分割協議が成立しないからです。しかしだからといって確実に満額を相続できる保証はありません。遺言状で他の相続人に全額残すとなっていれば遺留分のみの請求になります。
②その通りですが相続割合はその時まで分かりません。
③遺産を相続するなら借金などの負債も相続しなければなりません。
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>元旦那の遺産を受け取る権利が子どもには…



これはありますが、

>元旦那の両親の遺産…

は、(子供から見て) 祖父母より父の方が先に旅立った場合を除いて、必ずしも権利があるとは言い切れません。

祖父母の遺産を父および父の兄弟で使い切ってしまったら、もう (あなたの) 子供には関係ありません。

>①今後元旦那の両親…

前述のとおり。

>元旦那が亡くなった際、向こうから連絡をしてこない限りこちらにはわからない…

まあそうなりますね。
例えば父が法的に有効な遺言書で
「子○○にはびた一文やらない」
と書いてあれば、銀行預金でも不動産登記でも子○○の判子を必要としません。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

もちろん、直系卑属には遺言書で廃除されても法定分の 1/2 は請求できる「遺留分」がありますが、これはだまっていて転がり込んでくるものでは決してありません。
子○○が請求することで初めて有効になる決め事です。
https://minami-s.jp/page010.html

>法的には連絡する義務など…

そのようなことを良いとも悪いとも記した法はありません。

>こちらで何かアクションを起こさないといけない…

ウン千万の遺産があると確実に分かっているなら、離婚前の親戚や近所などアンテナを高く張って日頃から情報収集に努めることが有用です。

田舎なら新聞にお悔み情報が載ることもありますが、意図的に載せない人・家も多々あります。
また、都会地なら新聞には頼れません。

>②もし元旦那が再婚している場合、配分は変わっても子どもには…

はい。

>③逆に、負債があった場合はどのように…

債権者が、子○○に押しかけてくる可能性は否定できません。

>④何かこちらからアクション(手続き)をしなければならない場合…

父の旅立ちを知らされないまま、10年以内に (←ここ大事) 債権者が押しかけてきたなら、その日が「相続の発生を知った日」です。
この日から 3ヶ月以内に家裁へ相続放棄を申述すれば、債権から逃れられます。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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元旦那の両親の遺産の相続権はないです。


元旦那の遺産の相続権はお子様にはあります。
遺産分割協議にお子様が権利者として登場しなければ相続手続き自体が進まないので連絡はあります。
元旦那が結婚して新たにお子様が産まれて、新しい家族に全額遺したいという遺言があったとしても「遺留分」という法定相続分の半分が受け取れます。
相続は資産だけでなく負債も対象ですので、負債が多い時は相続放棄するしかないですね。
連絡しづらい、相続人と何十年も会っていないしどこにいるかも分からないって人は弁護士に手数料払って相続手続きを丸投げするケースも増えているみたいですよ。
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