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【法律・死人の遺贈について質問です】死人が生前遺書を残していました。

遺書には内閣総理大臣認定公益財団法人公益推進協会に全財産を遺贈すると書かれていました。しかし、公益推進協会に遺贈するという本人の遺書は家族しか見ていません。親族一同が同意している場合、本人の遺書をもみ消しても問題ないのでしょうか?親族以外誰も遺書を知りません。これって法律違反で見つかると懲役もので重罪ですか?

A 回答 (5件)

理論的にはアウトです。

窃盗も横領も懲役刑がありますので,そうなる可能性は否定できません。

遺言は,遺言者が死亡したその時からその効力を生じます(民法985条)。遺言に「全財産を公益財団法人公益推進協会に遺贈する」とあったのであれば,その本人が死亡したとのときに,相続財産はすべてその協会のものになるということです。

遺言をもみ消してその相続財産を自分たちのものにするとその行為は,窃盗罪(刑法235条)に当たります(不動産があるなら刑法235条の2の不動産侵奪罪)し,その財産を占有していたのであれば横領罪(刑法252条)罪になるでしょう。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金,不動産侵奪罪は10年以下の懲役,横領罪は5年以下の懲役が法定刑です。これらの罪には親族相盗例の適用がありますが,その財産は遺言の効力により協会のものになっているので親族相盗例の適用はありません。

これが理論。
でも実務では,もうちょっと考えなければならないところがあります。

刑事事件として扱われるのは,違法があったことが発覚した場合です。
遺言が自筆証書遺言で遺言執行者が定められておらず,家庭裁判所での検認を受けていない(法務局保管もされていない)場合,その内容はほぼ秘匿状態にあったのではないかと思われます,この状態にあったのであれば,その遺言内容が発覚することはなさそうです。

でも,公正証書遺言であれば公証役場にその原本が保管されています。手元にあった謄本等を破棄しても,公証役場で謄本を再発行してもらうことが可能になっています。また謄本を,その協会に預けておくことも可能です。発覚はしやすいと言えます。

そして遺言執行者が指定されている場合には,その遺言執行者に就任の内諾を取っていることが多いです。当然,内容も知らされていることがあるわけで,遺言者の死亡を知った際には,遺言執行者も行動を起こすかもしれません。発覚の可能性は否定できません。

自筆証書遺言について家裁の検認を受けた場合,家裁は検認調書を作成しますので,遺言書のコピーを保管します。公的に証拠が残るわけです。これを家裁が積極的に出すことはしませんが,捜査であれば捜査機関に証拠として提出することもするでしょう。

ある程度の要件が整っているのであれば,うやむやにできないこともないかもしれません。
ただその先の人生を,おびえて過ごすことになるかもしれません。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2023/11/04 19:24

本人の遺書をもみ消しても問題ないのでしょうか?


  ↑
問題あります。

信書隠匿罪が成立する可能性があります。

もみ消した人が相続人であれば
相続の権利を失うことがあります。




親族以外誰も遺書を知りません。
これって法律違反で見つかると懲役もので重罪ですか?
 ↑
遺書、財産の内容によっては、あり得ます。
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>親族一同が同意している場合…



親族一同ではなく、法定相続人の全員と、遺言書に書かれた団体の責任ある立場の人とが合意できるなら、遺言書はなかったことにしてもかまいません。
どんな団体かよく知りませんが、公的立場にある団体なら、遺族から全財産を巻き上げることはしないでしょう。

まずは
「こんな遺言書が出てきたんですが、考えてもらえませんでしょうか」
と、相談を持ちかけてみることです。

交渉不成立、団体が拒否した場合でも、法定相続人が直系卑属または直系尊属であれば、遺留分を請求することができます。
遺留分とは、法定相続分の 1/2 です。

法定相続人が故人の兄弟以遠の場合は、遺留分を請求する権利はありません。
泣き寝入りもやむを得ません。
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>遺書には内閣総理大臣認定公益財団法人公益推進協会に全財産を遺贈すると書かれていました。


>公益推進協会に遺贈するという本人の遺書は家族しか見ていません。

⇒了解です。

>本人の遺書をもみ消しても問題ないのでしょうか?

⇒問題ないわけはないでしょう。でもね・・・

>法律違反で見つかると懲役もので重罪ですか?

⇒まず、重罪にならない。

 次に、自分で書いているよな。
>親族一同が同意している  って。
親族一同が同意しているなら、法律違反があったという事実の証明はできないんじゃないかい???(遺族全員で口裏合わせるだろうし、とっくに遺書は破棄されていないかい?)
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遺言書を破棄した場合は私用文書毀棄罪(刑法259条)が成立する可能性があります。

同罪は、刑罰として5年以下の懲役が規定されています。

また、遺言書を偽造した場合は有印私文書偽造罪(同法159条1項)が成立する可能性があります。

仮にその遺言書を廃棄しても、別の遺言書がある可能性もあります。

法的にはどちらの遺書も有効です。
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