A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
ご質問の要旨は祖父の財産分与のようです。
祖父の死亡時には祖母は亡くなっていたので同人は考える必要はないですが、現在では祖父の相続人の第二子が死亡しているので、数次相続のために持分権が煩雑になっています。
まず最初に第二子の相続人を法律上正確に調査しなければならないです。
それからのことになりますが、いずれにしてもitnsiさんは、お父さんが健在なので相続人ではないことには間違いないです。
回答 有り難うございます\(^^)/
とてつもなくお礼が遅くなって、申し訳ありませんm(__)m
亡き祖父の遺産相続権利は、祖父の実子の私の父(長男)、第二子の叔父さん(次男)、第三子の叔母さん(長女)、第四子(次女)と、それぞれの配偶者にある。
亡き祖父の実子の第二子の次男の叔父さんは数年前に亡くなったので、叔父さんの配偶者の義理の叔母さんやいとこに、亡き祖父の遺産相続権利がある。
私は同じ実子(父)の娘であっても父が健在なので、私は遺産相続権利はないけど、私の母は亡き祖父の息子(父)の配偶者なので、遺産相続権利があると思っています\(^^)/
私の母は亡き祖父からみたら「嫁」になるし、父のきょうだい(実子)からみたら他人なので、相続権利はないと思っていました!
逆に私は亡き祖父と血縁関係があるので、相続権利があると思っていました!
No.8
- 回答日時:
これまでの説明によると,祖父の相続は,祖母が先に死亡していて,その子4人が存命だったので,子供4人がそれぞれ4分の1ずつの割合で相続します。
この4人が「法定相続人」であり,この4分の1というのが「法定相続分」といわれるものです。第2子の叔父さんが亡くなられて,その奥さんと子供さんがおられるということですから,第2子については,その奥さんと子供さんが,叔父さんの財産について相続権があり(叔父さんの財産についての「法定相続人」),その割合は,奥さんが2分の1,子供さん2人がそれぞれ4分の1(叔父さんの財産についての「法定相続分」)となります。
この叔父さんの財産には,祖父さんの財産に対する法定相続分(正確に言うと「相続人の地位」)も含まれますので,叔父さんの奥さんは,祖父さんの財産について8分の1,叔父さんの子供さんは,祖父さんの財産についてそれぞれ16分の1ずつの権利があることになります。
文章の端々で,「他家から嫁いだ」ことを気にされていますが,今は,「家」というものは考えず,「家族」単位,すなわち,妻と子という単位で考えますので,「他家から嫁いだ」かどうかは無関係です。
ということで,祖父さんの財産については,直接の子(あなたの父)3人が各4分の1ずつ,亡くなられた叔父さんの奥さんが8分の1,叔父さんの子供さんが各16分の1の権利があるとして,この6人で祖父さんの財産分けの話合いをする(「遺産分割協議」といいます)をすることになります。
祖父さんが亡くなられてから,もう35年も経っているので,子供さんもそれぞれかなりの年令になられていると思います。家があるとのことで,それを誰が引き取るかも考えなければいけないところです。
家は,第4子の叔母さんが住んでいるということですが,それだけでは,その他の子3人の権利がなくなる訳ではありません。余り長期間放っておくと,叔母さん以外の子の権利がなくなる可能性が段々高くなりますので,できれば,早い時期に話合いを始める必要があります。
この話合いの仲介をしたり,あなたの父の立場を整理してくれるのが弁護士です。弁護士に頼むと,最初に何十万円かのお金がかかり,話合いが決着したところで,もらった財産の何割かのお金が必要になりますが,遠方にある人たち同士の話合いですから,自分でやると,心理的な負担を含めて,大きな負担となる可能性があります。
そのようなことですから,ともあれ,何らかの方法で,弁護士さんに相談をされるのがいいと思います。
何度も回答してくださり、誠に有り難うございますm(__)m
私。善人ぶっています(>_<)
亡き祖父は本家の長男だったので、家も土地も亡き祖父のモノでした。が、戦後価値観が変わって、私は本家の長男(父)の娘、亡き祖父の孫なので、遺産相続権利があるのではないか?と思いました。私は両親と長男となる弟(独身で無職の長期引きこもり)と、共に同居して生活を、しています(>_<)
亡き祖父と私の父、私、弟は血縁関係があるので、遺産相続権利があると思っていました!でも実際には、亡き祖父からみたら孫にあたる、血縁関係がある孫には、相続権利がないのですね(+_+)
血縁関係はないけど、私の父の妻(配偶者)母には、相続権利があるのですね\(^^)/
第二子の義母の叔母さんやいとこのことも、気になっているけど、第四子の叔母さんがほぼ亡き祖父の遺産を自分(第四子の叔母さん)に都合が良いようにしている可能性があるけど、これは亡き祖父のきょうだいの生母にずっと住んでいたとか、我が家の墓守をしてくれたコトで、父は強気に出られない感じです(O.O;)(oo;)
ちょっと補足します。
No.7
- 回答日時:
No.4 ですが・・・
補足の説明からすると,祖父の相続人は,第1子から第4子の4人で,それぞれの相続分は平等(それぞれ4分の1ずつ)になります。
祖父が亡くなったときに,祖母は他界されていたようですが,この子供4人は,全員存命だったということでよいですか。
それで,それから35年経って,今存命なのは,どなたでしょうか。
文章からすると,あなたの父は,祖父の後に亡くなっておられるようにも読めますが,どうですか。
父が亡くなられているとすると,あなたは,父の4分の1を,父の相続として受け継いでいます。父の相続についての相続分は,あなたの母が2分の1,子供3人が残りの2分の1を3人で平等に分けますので,それぞれ6分の1という計算になります。
父の財産には,祖父の相続人としての,祖父の財産に対する権利も含まれていますから,その権利は,あなたにも引き継がれて,あなたが祖父の財産に対して持っている権利は,祖父の財産の24分の1ということになります。
さて,それで,どうやら問題は,祖父の第4子の,あなたから見て叔母に当たる方が,文章からすると,多分祖父が亡くなられてから,実家(祖父の家)に入り込んで,家を改築したり,祖父のお金を自分たちのために使い込んでいる,そこに問題を感じておられるということでしょうか。
こういう事態であれば,叔母さんが,祖父の財産を独り占めすることは困るとして,遺産分割協議をすることが必要になる,というより,必須ともいうべきことです。
その遺産分割協議は,あなたの立場からすると,祖父の亡くなられたときに有していた財産を基準として,これを子供4人で分けた上,叔母さんからは,使い込んだ分を差し引く,という,そのような方向での話になると思われます。
ただ,その場合に,4人のうちの3人が実家を遠く離れて生活していて,実家のお守りをする人が叔母さんしかいなかったことも,無視のできないことになります。
そうなると話は複雑です。まともにやると弁護士を入れて,この35年間に起こった出来事を法律的に整理する必要があります。
ちょっとこれ以上になると,このようなところではなかなか答えることができない複雑な問題になりそうです。ここまでの回答も,補足に私なりの推測で補充しての回答です。間違っていたら,それは大変申し訳ないのですが・・・
ともあれ,あなたが考えておられることを実現するためには,法的なアドバイザー,すなわち弁護士が必要に思えます。大変かもしれませんが,一度相談をしてみられてはいかがでしょうか。
なお,あなたの補足を見ると,「他家に嫁いだ」が出てきます。今の法律制度では,他家に嫁いだか,実家を継いだかは,相続には基本的に影響しないことになっています。そのことは,理解してください。
再度の回答 有り難うございます\(^^)/
祖父が亡くなった時。祖父の実の子ども(私の父・第二子の叔父・第三子の叔母・第四子の叔母)はすべて生存していました。
祖父が亡くなって約35年経った最近亡くなったのは、祖父の第二子の叔父です。私の父・第三子の叔母・第四子の叔母は、存命です。
私の母は父の戸籍に入っているけど、「○○家(父の実家)の人間ではない。口出し権利が無い」と言います。私の母は戸籍上○○家でも、他家から嫁いだ身ということです。これは亡き祖父に認めて○○家の戸籍に入ってた、第二子の叔父さんのお嫁さんの、義理の叔母さんも同じような考えです。
私に権利があったとしたら、主に家族(両親と弟)の生活費に当てたいと、思っていました。でも私は祖父からみたら孫にあたる存在で、父と母が存命中なので、権利はないのですね。
私の母は他家から嫁いだので権利がないと言っていたけど、権利があるのですか?
同じく私の父の最近亡くなった弟(祖父の第二子の私の叔父さん)のお嫁さん(奥さん)や、二人のいとこは、権利があるということですか?
弁護士、高いのでしょう?
母は消極的だけど権利があるということは、言って見ます。
また母いわく父が第四子の叔母さんに何も言わないのは、可愛いことと、墓守や生家を、すべて任せたから、負い目を感じて何も言えない、第二子の叔父さんは長男が何も言わない以上、しゃしゃり出ることが出来ない、そのまま亡くなった、です。
No.5
- 回答日時:
誰に権利は有りますか?
↑
祖父さんが亡くなったのであれば
法定相続人は
祖母さんと子です。
祖母さんが1/2
子が全体で1/2
相続します。
権利が無い人は誰ですか?
↑
子がいれば、孫に
相続権はありません。
回答 有り難うございます\(^^)/
祖父が亡くなった時、すでに祖母は他界していました。
そのため亡き祖父の遺産は、祖父の実の子どもだと思っています。
祖父の実の子どもは四人で、祖父は遺言を残していないので、実の子ども(長男の父・第二子の叔父さん・第三子の叔母さん・第四子の叔母さん)に、それぞれに同じ金額が渡ると、思っていました。
ただ最近叔父さんが他界しました。
祖父が亡くなってすぐに、他家に嫁いだにもかかわらず、第四子の叔母さんが、亡き祖父で私の父の生家に家族と住んでいただけでなく、改築していました。また第四子の叔母さんは自分の子どもに、亡き祖父のお金で、勝手に家を建てていたりしました。
本家の我が家がとても遠方で帰ることが出来ないことをいいことに、第四子の叔母さんは墓守をしてくれたとはいえ、法律的には亡き祖父名義の家に住んで、父の生家を乗っ取り、第四子の叔母さん家族と住んでいました。また勝手に家を改築していた行為は、許せないけど、どうなるのですか?
No.4
- 回答日時:
35年前に亡くなった方の相続ということですが,相続に時効はありません。
いつまで経っても,亡くなった方の遺産を誰が引き継ぐかを決める必要があります。これをきちんとやらないので,最近話題になった所有者不明土地というものが発生しているのです。そういう意味では,35年なんて,相続問題としては,まだ短い方だといえなくもないものです。もっと古い昭和の時代の相続を,今頃やっている場合だって少なからずあります。
また,あなたはお孫さんだということですから,あなたの両親(祖父の子の方)が亡くなっていれば,当然,祖父の相続権があります。どうも補足からすると,両親がまだおられるようですから,祖父の遺産を引き継ぐ権利があるのは,ご両親のようではあります。
ともかく,まず,やらなければならないのが,家系図を書くことです。戸籍は,戸籍に記載された人が全員いなくなってから100年だか120年だかの長期間保管されていますから,亡くなった方が生まれたときまで遡って戸籍を取得します。
亡くなった方の財産(遺産)は,亡くなられた時の法定相続人に引き継がれていきますから,その当時に引き継いだ人が亡くなられれば,その又法定相続人に引き継がれていきます。
この作業が終われば,亡くなられた方の財産について,誰が,どの程度の割合(分数での何分の何)で権利があるかが判明します。
この作業は,慣れた者がやれば,そう難しくはないのですが,慣れないと大変難しい仕事になります。大体は,司法書士の得意分野ですので,司法書士に頼めば,やってくれます。
そして,この権利のある者全員で話合いをして,どの財産を誰が取得するかを決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議の中では,生前贈与がある場合には,それを考慮して遺産の取り分を決めるということも行われます。これを「生前贈与の持戻し」といっています。必ずしも100%戻るわけではありませんが,相続争いの中では,しばしばこれで揉めることがあります。
そんなわけですから,一つずつ作業を進める必要があります。
まず,あなたを援助してくれるのは,司法書士とか弁護士という専門家になります。
ただ,お金がかかりますので,まずは,法テラス(当初は,無料で相談に応じてくれるところです。)に相談されてみてはいかがでしょうか。
回答 有り難うございました\(^^)/
滅茶苦茶無茶振りの質問に、丁寧に回答してもらえて、とっても嬉しく思っています( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆
ここはお礼欄なので失礼だと思ったけど、文字数の関係でここに補足します。
お願いいたしますm(__)m
>35年前に亡くなった方の相続ということですが,相続に時効はありません。
時効はないのですね\(^^)/
今からでも手続き出来るのですね!
亡き祖父は本家の長男です。私の父は祖父の長男で、私は祖父の長男(父)の次女だけど、私には1人引きこもりの弟がいます。父は亡き祖父の長男なので、弟も亡き祖父の長男の孫にあたり、このまま祖父の相続をきちんと整理しないと、長男(父)の長男の弟に、つけが回ると思っていますが、違いますか(-_-;)
> 戸籍は,戸籍に記載された人が全員いなくなってから100年だか120年だかの長期間保管されていますから,亡くなった方が生まれたときまで遡って戸籍を取得します。
100年、120年の戸籍保存とか、凄いですね(>_<)
大仕事です(T_T)
私の父には弟がいました(祖父に取っては次男で、私にとって叔父さん)。残念ながらすでに亡くなりました。でも叔父さんは祖父が認めた結婚して、お嫁さん(私から見て義理の叔母さん)と、いとこが二人います。義理の叔母さんと二人のいとこは、叔父さんが他界した今、亡き祖父の遺産をもらえるのですよね(T_T)
叔父さんが生存時。私は祖父の遺言がありません。祖母はすでに他界していたので、父のきょうだいで祖父の遺産を分け合うと、思っていました。祖父の子どもは、私の父(長男)、第二子の叔父さん(次男)、第三子の叔母さん(長女)、第四子の叔母さん(次女)です。ふと思ったけど、祖父が亡くなった時点で父を始め皆家庭を持っていたので、祖父の遺産は配偶者(母など)も受け取る権利はあるのですか?
> これを遺産分割協議といいます。
まず,あなたを援助してくれるのは,司法書士とか弁護士という専門家になります。 ただ,お金がかかりますので,まずは,法テラス(当初は,無料で相談に応じてくれるところです。)に相談されてみてはいかがでしょうか。
お金はどのくらいかかるのですか?当初とは一回のみですか?時間は、何分ですか?
父がやる気なしだけど、母はちょっと違います。補足に書きます
No.3
- 回答日時:
遺産相続にはパターンにより複数の時効が設定されていますが、最長のものでも20年だったと記憶しています。
なので残念ながら35年も経過した頑丈では何を申し立てても効力は無いと思います。No.2
- 回答日時:
回答 有り難うございますm(__)m
孫である私には、直接権利がないのですね(>_<)
父のきょうだいで父を騙し、そのお金で自分の子ども(亡き祖父から見てそと孫)が家を建ててもらったという、同じ孫でも、良い思いした人がいます(私は次女だけど、うち孫。父は長男で私には弟が1人いる。って長男とか、そと孫とかうち孫とか、死後的な言葉ですね(-_-;))。我が家は大人四人無職で、収入が後期高齢者の両親の年金のみで、食費がなく毎日ひもじいので、私にも亡き祖父の遺産の相続権利はないかと、思ってしました。
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・私の父は戦前産まれ。父は祖父の長男。祖父の生家よりとっても遠方に、配偶者(私の母)と嫁いだ姉、私(精神疾患)、弟(長期引きこもり中。祖父の孫三人)と、約55年生活していた。
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