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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご質問分だけの状況で書かせていただくと、あくまでも相続人のお二人以外は、知る権利はありません。
しかし、相続人が自ら教える場合は、自由です。ただ気になるのは、遺産分割の手続きでは、遺産分割協議書やそれに代わる書面が重要で、金融機関や行政その他の機関での引き出しや名義変更には、実印の押印とその印鑑証明を添付した上記書類などがないと、手続きを行うことは基本出来ません。
認知症の次女の実印や印鑑カードを長女やその家族が自由にできる状況であれば、勝手に進められる危険性はあります。
認知症で判断力がないとか乏しいことを理由に周りの家族が自由にしてよいものではありません。円満であれば大きな問題にならないかもしれませんが、次女の判断力が良くなったり、次女の身内が問題提起したら大ごとになる場合もあるでしょう。
費用や手間もかかる話ではありますが、私の祖父が亡くなった際、祖母が認知症で寝たきりでした、子である私の親や叔父叔母が主導で進めようとしましたが、一部の人が私利私欲に走りそうだったので、きっちりと手続きを行いました。その手続きというのは、認知粗油等で医師判断力が低下している方の代理人を家庭裁判所で定める手続きです。これを後見等の制度といい、その方の状況に合わせ、代理権の範囲などの異なる後見・補助・補佐があります。私の時は一番重い後見で進め認められ、認知症寝たきりの祖母を被後見人、私の親を後見人として定めてもらいましたね。
ただ、利益相反する事情の代理権はないので、臨時として特別代理人の選任を家庭裁判所で決め、後見や相続でお世話になった司法書士に就任してもらいました。
これは、後見人を司法書士とすると、一定の自由に達したりして後見人が不要とされたりするまでずっと後見人を司法書士が行うこととなり、その間報酬の支払いが必要となってしまうので、身内が後見人報酬を基本求めず、利益相反自由のある相続手続き時のみの代理人として司法書士に就任してもらったのです。
後見の手続きでは、家庭裁判所への申し立て費用そのものは安価ではあるのですが、後見等の内容の判断をするため、家庭裁判所が指定する意思による鑑定が必要とされ、その官邸費用が10万円前後と聞きましたね。
祖母に後見の手続きをする際、弁護士であれば代理権を持ちますが、司法書士には代理権がないということで、孫である私が申立人となり、後見人の候補者(申し立て時)と同席しフォローができるようにしました。申立書類も司法書士が上手に作成し、さらに施設入所であったので、施設や施設での主治医の意見書を追加添付するなどし、祖父の亡くなった事実を伝えることでの症状悪化のリスクを主張したところ、鑑定書いう略という判断をもらうことができ、費用の節約になりましたね。
これにより、成年後見人は被後見人の財産や権利の侵害を防止する義務が生じることで、法定相続分以上を補償した遺産分割協議書を作成できましたね。家族や子というだけで口を出せることばかりではありませんからね。
ちなみにですが相続手続きや遺産分割協議書でのたたき台を作成するのを私は行いました。一部の相続人に財産隠しをされていたこともあって、私は相続人である私の親から委任状で代理権を得て、各金融機関や行政機関などに出向いて遺産を調査しました。
ですので、相続人ここに相続財産の調査権限はあり、他の相続人に教えないといけない義務というものまでは明確ではなかったと思います。
その結果、ごまかされることの内容に財産目録を作ったうえで遺産分割協議を行い、判断力のない祖母の権利も補償したうえで進めることができましたね。ただ、財産を隠して私利私欲を考えていた私から見たら叔父ですが、恨まれる結果にはなりましたね。ただ、ご質問者様の場合には、認知症の親が相続人ですので、委任状をもらえるかが疑問ですね。波のある症状で委任状にサインなどをしてもらえるようであれば、あなた方が調査することは可能でしょう。そうでなければ、後見手続きを進めたうえでないと代理で調べることは難しいでしょう。
No.4
- 回答日時:
ありますよ
反対に野菜みたいにあなたこれ。みたいな分け方は基本出来ません。
代理人たてた方が
話が早そうですので
弁護士さんか司法書士さんに相談してみてください
ありがとうございます。
私は認知症の次女の子供です。
既に財産分けが終わってしまったみたいです。
私も少し頂きましたが、みんながどれだけもらって
公平なのかが、全く説明がないので不安でたまりません。
もし、ちゃんとやっていてくれたなら
本当申し訳なくて、
役所か何かの制度で知る方法はないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
そもそも、死亡後は銀行口座等は凍結されます。
凍結を解除するためには金融機関に遺産分割協議書を提出しなければなりません。
遺産分割協議書には相続対象全員の実印が必要なので、相続対象の人が内容を知らないはずありません。
次女が認知症なのであればその子どもなどが実印を預かれば、勝手に協議書を作成されることはありません。
色々教えてくださり誠にありがとうございます!
私は認知症の次女の子供です。
実印も全て長女に持っていかれ、手続きは全て長女がやりました。私がサインする事があり、会って渡された時に既に勝手に書かれていました。
No.2
- 回答日時:
土地を相続では、実際より評価額が若干低めでの計算で相続したり、現金に比べれば、様々な不都合や今後の固定資産税などの納税、登記費用などもあるので、・・・表面的には、現金のみの相続の方に比べて、お得(有利?)のように見えます。
でも、先ほどのような背景がありますので、その辺は、本来なら、協議書作成も必要となります。弁護士、司法書士などがやってくれることが多いですが、どちらも納得されているのであれば、それらを入れなくとも相続は可能です。それほど高額では無いので、相続税はかからないのかと思います。まぁ、不動産と金融資産を合わせ、金額的に半分ずつ、そして、不動産を相続する方を配慮して若干多めになるようにするのが一般的かと思います。
色々と教えてくださり誠にありがとうございます!
私は認知症の次女の子です。
遺産分けがあったのですが、詳しい財産分けの内容を全く聞かされていなくて実家も売れて片付いた後、毎月来ていた連絡がこなくなったり不安が怒りに代わってきたのが正直な所です。
周りから裁判にかけたほうがいいとも言われますが、叔母も年なので普通にゆっくり老後を過ごしたいだけなんだとも思います。しっかりした家族なので信頼したいのですが容量も良く実家で1番高かった品ばかりもらっていったのもあり、なんとも言えないです。
もし、しっかりやっていてくれたなら本当に申し訳ないので、何か裁判とかせずに
財産分けの内容が分かる制度などはないのでしょうか?
また財産分割協議書を開示してもらえたりしないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
相続人が、長女、次女の2人だけなら、金額的には等分です。
他の家族は関係ないです。認知症の次女に、成年後見人や特別代理人をつけるかどうかの問題かと思います。コメント誠にありがとうございます!
祖母の通帳を確認したら、残りが少なく
葬式代や法事で置いておかなくてはいけません。
次女のこれからの費用にも足りないので
実家を売る事になりました。
祖父が亡くなった時に、嫁いだ長女(自分の家を持っている)も土地の権利者に入り
祖母が亡くなり次女はその家に住んでいたのもあり土地の売却資産分配は2分の1で長女は4分の1ですが
財産分けするのに、土地を売ったお金しかないので、それを半分にしていいのでしょうか?
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