
昨年、父が亡くなり相続争いがはじまり現在調停中です。
母は20年前に亡くなっており、相続人は長男である私と弟で、
遺産は父が住んでいた土地と父名義の銀行口座の金を合わせ、約1,000万円です。
10年前に弟が家を建てる土地を、父が1、000万円、弟嫁の実家が1,000万円出して購入しました。
父は弟への贈与だと話していたので、土地の名義は弟であり、
当然この1,000万円は弟への特別受益だと思っていたのですが、
父が亡くなってからわかったのですが、土地の名義が弟嫁の父親になっていました。
なお、弟嫁の父親への贈与ではなかったので、弟嫁の父親は贈与税は払っていません。
調停では、弟嫁の父親は、贈与税は納付していないが、
父から贈与を受けたという陳述書を出してきました。
そして弟は、特別受益ではないので、遺産約1,000万円の50%を要求しています。
父が出した土地購入費が弟への特別受益ではないと調停で判断された場合、
弟嫁の父親から1,000万円を返してもらう方法はあるでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
先ずは直接本人に請求することから始まります。
ただ、弟嫁の父親が一千万円返返すにしてもお父様はすでに亡くなられているので相続人である質問者さんと弟に500万円づつです。そしてお父様の遺産分割分の500万円の合わせて一千万円です。弟さんと特別受益を争う遺産分割しなくても同じ一千万円なのでどの方法をとるかです。弟さんがお父様から一千万円もらっていないのにどうして特別受益になるのですか。質問文から弟さんにはプロのアドバイザーがいるでしょうから弁護士に相談しましょう。
弟さんがお父様から一千万円もらっていないのにどうして特別受益になるのですか。
→弟が家を建てるために、父が土地代を出したので特別受益だと思っています
質問文から弟さんにはプロのアドバイザーがいるでしょうから弁護士に相談しましょう。
→弁護士に相談してみます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
調停をかけているので最終的には調停によります。
>そして弟は、特別受益ではないので、遺産約1,000万円の50%を要求しています。
弟さんの根拠はなんでしょうか。『特別受益ではない ⇒ 生前贈与でもない。そもそも亡父からの1,000万円は弟嫁父に贈与されたもので弟は貰っていない』と言うことでしょうか。
>弟嫁の父親は、贈与税は納付していないが父から贈与を受けたという陳述書を出してきました。
高額な贈与税を払ってまで弟さんへの特別受益を否定しているので調停で認められるでしょうね。
>弟嫁の父親への贈与ではなかったので、弟嫁の父親は贈与税は払っていません。
多分10年前の言い回しだと思うんですが弟嫁父は『御父上からの1,000万円は娘婿の弟さんへの特別受益』と判断していたのでしょう。その後のお付き合いを勘案して『特別受益より贈与税を払う方が良い』と思ったのか、裕福な家計のお宅でたかだか500万円でここまで過去に触れるのはもっと他に重大なことがあるんでしょうか。
>弟嫁の父親から1,000万円を返してもらう方法はあるでしょうか?
無いでしょう。弟嫁父は亡父から1.000万円贈与されたので贈与税を支払いますと言っているのですから。
弟さんの根拠はなんでしょうか。『特別受益ではない ⇒ 生前贈与でもない。そもそも亡父からの1,000万円は弟嫁父に贈与されたもので弟は貰っていない』と言うことでしょうか。
→はい、そのように主張しています。
高額な贈与税を払ってまで弟さんへの特別受益を否定しているので調停で認められるでしょうね。
→弟嫁の父親は贈与税は払っていません。払う気もないようです。
最初に「調停をかけているので最終的には調停によります。」と回答いただきましたので
弁護士に相談してみます。ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
弟と嫁の父が1000万円贈与を受けたという陳述書にそれを証明する書類
があるのかはポイントであありますが、
調停での判断通りになろうかと思います。
お父様が住んでいた土地は売ってしまったのでしょうか。
銀行預金と合わせ1000万円というのはどういう意味かわかりにくいですが、すでに売ったか
そのくらいの評価だとしても、他人がこの話を公平に聞いて、その土地は長男に名義変更
させたかったのではないかと推察される。お父様から弟嫁の父向けに贈与なんて不自然で
不可解。そうせざるを得ない何があるのか書かれていないこともあり様子が分からない。
弟さんは借金癖でもあるのでしょうか。弟嫁の親と同居だとしてもそれ以外は考えにくい。
また、1000万円出した割には名義を確認されなかった理由は何でしょうか?
息子のしたことでも今は登記を調べるのは簡単で、こういう相続は予測されたことなので
確認しておかなかったことが最大のミスでしょうか。
金額が小さすぎて調停費用が無駄ですね。
弟が1000万円を出してもらう時、あなたには何らかの贈与があったのでは?と
痛くもない腹を探られるような状況です。
私が親なら一人の子だけに大金を拠出してもう一方に何も語らず何も出さずということを
しない。ましてや、あなたは長男ですよ。あなたのほうからも聞いておくべきだった。
明確なお父様の1000万円拠出した証拠、証書が残っていなければ話にもならない。
特に、この1000万円は土地になっているわけで、無い袖はふれぬ、です。
何かを返してもらえるという話ではない。
お父様が残した土地がそのままならあなたがそこに住むか売る、
預金は半分ずつというのが最大あなた寄りの判決ですね。
そこまでの解決ならば、当事者同士の話し合いでした方がましです。
係争中ならば、こういう場所でこういう質問は不利になりませんか。
金額をわざと下げ、状況を変えている可能性もありますが、あまりにご自身の心の余裕
のなさを相手に知られて損です。
解らないと思っても、わかることはあります。兄弟なら尚更です。
調停はけんかと同じ。両成敗されますから、不利だ損だという判決しかでないと
心されたほうがいいかと思います。
名義を確認しなかった理由はわかりません。
父は、弟にも土地購入代1000万円は弟への贈与であるということは、言っていたはずです。
弁護士に相談してみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>弟嫁の実家が1,000万円出して…
>土地の名義が弟嫁の父親になっていました…
話がよく分かりません。
別に問題ないのでは?
それとも土地だけで 2千万したってこと?
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
>遺産は父が住んでいた土地と父名義の銀行口座の金を合わせ、約1,000万円…
ということは、土地に減価償却の概念はありませんので、土地が 2千万したってことはあり得ないですね。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
もう少し文章力を身につけないと、裁判所で勝てるわけないですよ。
わかりづらい文章で申し訳ありません。
弟が10年前に家を建てた時、その土地代が2000万円したのですが、
父は、半分の1000万円を弟にあげました。残りの土地代1000万円は弟嫁の父親が出しました。※この土地の名義はなぜか弟嫁の父親(単独名義)になっていました。
そして父が亡くなり、約500万円の土地(弟の家を建てた土地ではありません)と銀行に現金約500万円の計1000万円が残りました。
10年前に弟にあげた1000万円は、弟への特別受益と思っていたのですが、
弟は、「土地の名義は弟嫁の父親になっているので、自分の特別受益ではない」と主張し、
また、弟嫁の父親が「贈与税は納めていないが、自分が貰った。土地名義も自分になっている。」(すなわち弟への特別受益ではない)と主張してきました。
現在調停中ですが、父が弟にあげた土地購入費が弟への特別受益ではないと判断された場合、 弟嫁の父親から1,000万円を返してもらう方法はあるでしょうか?
という背景・質問でした。弁護士に相談しようと思います。ありがとうございました。
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