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以下の状況が、不法行為になるのではないかと危惧しています。

状況としては:父が寝たきりになり、その上痴呆も進んで介護なしには生きていけない状況になってしまいました。両親とも80歳を越え、長男夫婦と同居していますが、主に介護は母が行っています。
このような状況の中で、母が財産を分けておきたいと言い出しました。同居している家屋土地、他の不動産は、父の名義になっています。また、預貯金は、不思議な事に殆ど母に名義だそうです。これらを、今のうちに子供たちにすべてを分けておきたい、との考えの様です。この様な状況で、以下の疑問点が湧きました。
1.痴呆があるため、意思が確認出来ないとはいえ、不動産類も預貯金も父の財産である筈です。が、この様な状況では、長年連れ添った母の意思で財産分けしても不法にはならないのでしょうか?なるとすればどの様な手続きが必要でしょうか?
2.預貯金は、母の名義になっているとはいえ、実質上の所有者は父であるためこの預貯金に手を付けるとなると、母に贈与税が発生すると思いますが、上記1.の様にした場合、父から子供達への贈与となるのではないでしょうか?

後で問題にならないように、税理士の人への相談を勧めたのですが、母にその気はない様です。
私は、今急いで財産分けしなくても、その時になって相続税処理した方が、控除額も大きく望ましいように思うのですが、この点は余り強く主張するつもりはありません。
この様な問題に詳しい方の、ご意見をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この様な状況では、長年連れ添った母の意思で財産分けしても不法にはならないのでしょうか…



父も母もあなたの実親なのでしょう。
継母で腹違いの兄弟がいるとかではないのでしょう。
それなら親を信用しましょう。
法律で裁く問題ではありません。

>母の名義になっているとはいえ、実質上の所有者は父であるためこの預貯金に手を付けるとなると、母に贈与税が発生すると思いますが…

原資はもともと父のものに間違いないとしても、いつ頃書き換えられたかにより贈与税の有無は変わってきます。

>上記1.の様にした場合、父から子供達への贈与となるのではないでしょうか…

現時点で預金は母名義である以上、母から子への贈与です。

>その時になって相続税処理した方が、控除額も大きく望ましいように思うのですが、この点は余り強く…

それなら、現段階での母から子への贈与だけを考えればよいでしょう。
贈与税はもらった側 1人 1人で判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速、アドバイスありがとうございます。

微妙な問題でもあるし、母や同居している兄の意向には従うつもりでしたが、法律的なトラブルだけは避けたい思いでした。国税庁のホームページもよく読んでみます。

重ねて、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/16 23:13

成年後見制度を利用してはどうですか?



参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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この回答へのお礼

お礼が遅れました。

この様な制度が有るのを、初めて知りました。
よく研究してみて、母や兄にも話をしてみます。

どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/21 23:46

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