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よろしくお願いします。

現在、認知症で施設に入っている祖母に代わり後見人(第三者)が財産管理しています。この度私が祖母名義の家を含む財産を継ぐことになり来週移る予定です。ですが、後見人いわく「裁判所の許可が下りないと家には居住できない」とのこと。手続きは今月初めに終わり今は許可待ち状態なのですが、どういう審査(調査?)を裁判所はするのでしょうか?後見人の方は「たぶん大丈夫だと思いますが」と言っていたそうですが許可が下りないこともあるのですか?ご存じの方がいたら教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

どういったことにより存命中の祖母(成年被後見人)の「家を含む財産を継ぐ」のでしょうか?



成年後見人の権限は成年被後見人の財産管理ですが,それは基本的に財産の維持管理をすることが目的ですから,管理の範囲を超えて財産が減少する行為に関しては,家庭裁判所の許可(権限外行為の許可)が必要です。中でも成年被後見人の居住用不動産(施設入所の場合は,それ以前に住んでいた自己所有の不動産)の処分については民法859条の2により,許可を受けることを明確に求めています。

もしもあなたが財産の贈与を受けるのであれば,それは単に成年被後見人の財産を減少させる行為になります。成年被後見人の生計の維持に差しさわりが生じるので,許可されないように思われます。

そうではなく対価を支払うものである場合(売買等)には,その対価が引き継がれる財産と比較して相当な額であることがわかれば,許可されるのではないでしょうか。家庭裁判所の審査は,その点にあるはずです。

もしも「祖母名義の家」が居住用不動産であった場合には,現在の施設を出たときに住むことになる場所の確保を考慮する必要があるので,その点についても審査の対象になると思います。あなたが「祖母が施設を退所することになった際には同居看護します。そのための祖母の居室も確保した状態で,祖母名義の家に居住します」といった上申書がないと難しいかもしれないな,なんて思いました。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなのですね。詳しいこととか私は何も聞いていないのでよくわかっていなくて…。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 13:59

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