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祖父(亡)名義の土地に自分名義の家があります。
自己破産をするので家は無くなります。
弁護士は、祖父(亡)名義の土地を父(亡)の兄妹3人と自分の兄妹2人の5人の名義にしました。
母は健在なのですが…
この方法は妥当なのでしょいか?

A 回答 (3件)

祖父より父が先に亡くなったのではないですか?



もしそうなら、祖父の遺産は祖父の子供である「兄妹3人」と、父の代襲相続人である「あなた+兄妹2人」が法定相続人になります。その中からあなたを外したのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
祖父より父の方が先に亡くなってます。
この方法は正しいということですね。

お礼日時:2017/10/04 15:06

関係しそうなすべての人の戸籍謄本が費用だね。


それらの人が全員判を押せば成立します。
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正しいです


(詳細は、理解困難だと思いますので省略)
お母さんには、お祖父さんの財産の相続権ありません
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この回答へのお礼

母に相続権が無いのなら納得です。回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/04 15:01

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