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生前贈与について質問します。

現在、長男が離婚調停中です。
去年11月より別居をしております。

祖父が少しばかりですが、長男に生前贈与してくれるようです。
別居後の贈与であっても、離婚に至った場合、共同財産とみなされて嫁の財産に
なるのでしょうか?
詳しい方、教えて頂けたらと思います。

A 回答 (1件)

民放第762条には以下の規定があります。


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夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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つまり、相続や贈与によって得た財産は「特有財産」にあたりますので、財産分与の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
特有財産とみなされ、財産分与の対象にならない。
安心しました。

お礼日時:2018/03/16 18:16

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