「平成」を感じるもの

父親の貯金をすべて姉が使えるようにしてしまいました。遺産相続はできますか。名義も姉になっていると思います。

A 回答 (5件)

姉名義に変えた時期が問題になります。



たぶん、相続財産の偽装で姉の目論見はダメだと思いますよ。

最悪の場合裁判ですから弁護士に相談ですね。
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家に同居していれば、双方の同意があれば自由でしょう。


お父さんは存命ならば。

死亡ならば、死亡日にさかのぼって、遺産相続の手続きを
取るようにあなたが動くしかない。

思いますでは、どうしようもないので自分で事実関係を
把握しましょう。
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名義を変えた時期やその経緯・状況次第でしょう。



そもそも、お父様は存命なのでしょう。
お父様が存命であり、お父様の判断により贈与等をしたとなれば、あなたが口を出せる立場にありません。

これがお父様が寝たきりなどで判断力がないとか、お父様をだましてお姉さまがということであれば、お父様の名で取り戻したりする必要があるかもしれません。

お父様が判断能力がない状態ということであれば、できれば早くに弁護士や司法書士に相談の上で、成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度は、判断力がない人や乏しい人を被後見人や被保佐人などとし、お身内の方や第三者に後見人などになってもらうことで、後見印などは裁判所の管理監督下のもとで財産管理を行うこととなります。後見人は就任となる際に財産を調査し、預かることとなります。その際にお姉さまが使い込みなどをされている場合には、取り戻す法的な処置をお父様に代わり行うことができます。後見人は管理監督下に置かれますので、実際の手続きでは預貯金などを自由にできるように見えても、裁判所への報告等で問題になり、返済を求められることにもなります。

被後見人の財産が後見制度の管理下になれば、いくら親子間での節税やその他理由があっても、裁判所の許可なく勝手なことはできなくなります。

参考までに書きますが、私は祖父母の相続に際して、祖父母の子である母親の代理で祖父母の遺産などの調査をしました。
預貯金であれば、口座開設金融機関に相続人その他権利者の名で請求することで、残高証明だけでなく、取引履歴(通帳記載の内容のようなもの)も入手が可能です。私は、祖父母と同居していた叔父の使い込みなどを按じて、取引履歴まで調査しました。その結果、意識を失い余命を伝えられたであろう日の翌日などに高額な引き出しがありました。当然名義人である祖父母は入院しているわけですからありえません。
結果遺産分割協議の際にそれを追及し、遺産の総額として戻しつつ、叔父が相続の前借・先取りをしたようなものとして、他の遺産の取り分を減らすようにしました。当然遺産の総額に対して預貯金の割合が多ければ、他の相続人へ渡すようにしていたかもしれませんが、手つかずの預貯金をはじめ、そこまでの状態にならなかったので返せとはせずに、取り分を減らすことで対応できました。
ただ、これが古すぎる話ですと、取引履歴なども出ないかもしれませんし、その当時の判断能力なんて証明しようがなく、贈与だと言われればそれまでです。贈与税の申告は別問題でしょうから、無申告だからと贈与ではないとは言い切れないかもしれませんからね。

あなたでも、それこそお姉様でもよいので成年後見院となってしまえば、いい加減なことはできません。
お父様の預貯金に余裕があるのであれば、弁護士などに成年後見人となってもらい、管理料のようなものを払ってもよいのかもしれません。

最後に、一応考え方としては、お父様が存命である限り、あなた方は単に推定の相続人でしかありません。確定された相続人ではありませんので、父親の財産と言えども、よほど緊急性やお父様の生活や治療その他明確なものでない限り、代理人などとして引き出したりすることは問題があるでしょう。
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父親の貯金をすべて姉が使えるようにしてしまいました


 ↑
これが証明できれば、相続可能です。


お父さんとお姉さんの間に、贈与契約などは
無かったのですか。
贈与がなされたのであれば、相続は遺留分
だけになります。
法定相続分の1/2です。

遺言はありますか。

お姉さんに都合が良いように作られて
いませんか。
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名義を変えたらお姉さんの財産です。


異議申し立てが、出来るでしょうか?
お父さんが、了承していれば難しいですね。
専門家に相談を!
役所に行けば、無償相談がある筈です。
(=^・^=)
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