A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
遺言書を残すと死んだことが確実に
子供にバレますよね?
↑
バレますね。
遺言執行者は、法定相続人を探し出して
知らせることになりますから。
そうなると財産分与を要求されたら
子供に残ると思いますけどどうでしょうか?
↑
ハイ、遺留分を請求されます。
確か遺言書に「全額xxへ残す」という一方的な
物は通用しなかった気がします
↑
通用しますが、子には遺留分が
あるので、請求されたら子に遺産の
一部が行ってしまう、ということに
なります。
>「全額xxへ残す」という一方的な
物は通用しなかった気がします
>通用しますが〜一部が行ってしまう、ということに
なります。
日本語矛盾しててワロたw
No.6
- 回答日時:
相続債権者(被相続人に対して債権を有していた人や,相続財産から債権の弁済を受ける権利を有している人。
国等を含む)は,その支払いを受ける権利を有するので相続人を調べて連絡をしたりもしますが,義務のみを負う人には相続人を調査する権限がありません。相続財産が不動産であれば固定資産税の徴収の関係で役所が法定相続人を探し出して連絡をしてきたりもしますが,預金だけでは銀行には相続人を調査する権限がないためにそのまま放置となり,結果として休眠預金として処理されることになるでしょう。
ただし,休眠預金は国のものになるのではありません。一定の手続きを経たうえで預金保管機構に移管され,その後民間公益活動に活用されることになっています。
また,その移管があると預金債権は消滅するとされているものの,預金者等は(預金先だった金融機関を経由して)預金保険機構にその支払いを請求することがでるとされています。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 概要
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/01gaiyo …
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428AC10 …
なので,将来そのお子さんがその預金の存在を知った場合,それを手に入れる余地はあります。特別に時効や除斥機関の規定が置かれていないので,その権利さえも消滅するということはない(いつかはその手に渡る余地がある)と考えたほうがいいです。
それを完全に防ぎたいというのであれば,遺産のすべてを公的機関等に寄付する(「残す」「任せる」といった表現はダメです)という遺言を残すことが考えられます。すると相続人の権利は遺留分侵害額請求権だけとなり,最長でも相続開始の時から10年で消滅させられますから。
なお,自筆証書遺言(法務局保管をしていないもの)の場合には家庭裁判所での検認が必要であり,この検認手続きでは相続人を捜索して検認への出頭参加を求めることになります。結果としてあなたの意向に沿わないことになるので,公正証書遺言にしておいたほうがいいでしょう。どういう表現にしておけばいいのかということも,公証人に相談して遺言を作れば安心です。
No.5
- 回答日時:
お亡くなりになった場合には、法定相続人の有る無しを徹底的に調べられますので、早晩お子様の知るところとなり、結局お子様が相続なさることになると思います。
それがお嫌でしたら、今のうちから最低限老後に必要な額だけを残し、残りは寄付なりをしてどんどん使ってしまうのが宜しいかと思います。>徹底的に調べられますので、
これはお役所がということでしょうか?
私には身内が居ないのでお役所が徹底的に調べない限り子供へは連絡が行きませんよね?
交流の無い祖父が死んだ時にお役所から連絡など無かったと記憶してますけど
何か条件などあるのでしょうか?
私の住んでる自治体は50万人ほど居るのですが、毎日数十人数百人と人が死ぬ中そんな面倒なことをお役所自身がするものなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>実は20年ほど会ったこともない、連絡もない子供…
子供の居場所も分からず全く音信不通であったとしても、健在なことに間違いなければ、遺産は全て (配偶者と) 子供のものです。
他の親戚に行くことはありません。
>黙って死んだ場合はお役所や銀行などから家族へ連絡が行くの…
葬式を仕切る人もいないという意味なら、市役所は戸籍と住民票の移動記録などをたどって子供を探し出します。
銀行はそんなお節介などしません。
葬式を仕切る人はいるのなら、市役所が子供を探すようなことはしません。
>その子供に残すくらいなら国に使ってもらった方が…
って、なんでもかんでも国が引き取ってくれるわけではありませんよ。
現金 (預金) は喜んで引き取ってくれても、利用価値の薄い不動産など見向きもしません。
まあそれはともかく、遺言書で「全遺産を○○に」と記しておけば、いったんはそのとおりになります。
しかし、10年以内に子供があなたの旅立ちに気づけば、少なくとも法定分の 1/2 は請求できることになります。
「遺留分」と言い、法律で認められたことですので、どんなことがあっても子供にびた一文やらない・・・のは無理なんです。
子供に 10 年間伝わらなかったら、あなたの思いどおりになります。
https://minami-s.jp/page010.html
>休眠口座となり国の物となってくれるなら…
それでも最低 10 年間は銀行も一切手を付けません。
国庫に行くとしても 10 年以上経ってからです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
親が健在なのですが親も長くは無いので葬式を仕切る人は居ないんですよね
全て親に託すつもりだったのですが逆に親の財産分増えそうです
不動産は無いんだけどお金が億単位であるので私が死ぬ前にどうにかしないといけません
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