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 当方子供なしの夫婦です。お恥ずかしい話ですが、私(夫38歳)が親、兄弟と折り合いが悪く、このまま私が死亡した際は財産が妻だけでなく私の親(その時に亡くなっていた場合は兄弟でしょうか)に行ってしまうと思います。さらに今後自宅を購入したような場合で、死亡した際に預貯金が少なく、遺産が自宅のみであった場合は両親等が金銭を要求してくるでしょうから、自宅を売却しなければならない事態も予想されます。
 ですので、私が死ぬまでにできるだけ多く、できれば全額の財産を妻(専業主婦)に移しておきたいのです。
 そこで毎年コツコツと贈与しようかと思っていますが、基礎控除内でも毎年継続していた場合、全体額に対して贈与税が掛かるとの話も聞いたことがあります。
 ということで、できるだけ少ない税金で妻に財産を贈与するにはどのような方法をとればよいか、教えていただきたいのです。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

かなりの方が誤解されているようですね。

。。。
ご質問者が考えるように、子供がいない場合には配偶者と親(親がなくなっていれば兄弟)が相続人になります。
(民法887条から890条)

簡単に言うと、
・第一順位は子供、第二順位は直系尊属(親、祖父母等)、第三順位が兄弟姉妹です。
・配偶者はいれば何時でも相続人。

でこの場合の法定相続割合は親と配偶者では、親が1/3で配偶者2/3、兄弟と配偶者の場合は兄弟が1/4で配偶者は3/4です。(民法第900条)

まず考えられるのは遺言を作成し、全部を配偶者にとするのです。(出来れば公正証書遺言が望ましい)
このようにしますと配偶者は他から異論が出なければそのままその遺言状により全部相続します。
兄弟と配偶者が相続人の場合は、兄弟は遺留分請求権がありませんので(民法第1028条)、これで解決しますが親と配偶者が相続する場合は親に遺留分がありますので、全遺産の1/6は取得される可能性があります。

これに対抗するのはかなり困難です。
もちろん遺留分があるからといって実際に認められるかどうかは別の話ですが、可能性は十分に残りますからね。

一つの方法としてはこの遺留分についてはあきらめる、ただし現金・預貯金など分割できるものにしておくという方法が考えられます。

そのために有効なのは居住用不動産については20年以上の夫婦であれば2110万まで贈与税が非課税になる特例があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm

ご質問者が認識しているように贈与税には連年贈与の規定がありますので、なかなか簡単にはいかないのです。
ただあえて贈与税を支払って贈与するというやり方もありますよ。
さすがに50%の税金は支払いたくはないと思いますが、たとえば出来るだけ不定期・不定金額の贈与の形で年150万程度を贈与して、贈与税を支払うというやり方はありえます。

ただ不動産に関しては難しいので、先の述べた特例ぐらいしかないでしょう。資産も収入もない妻の名義にすれば丸々贈与と認定されますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ものすごく参考になります。相続部分についてはほぼこのご回答がすべてを教えてくれているように思います。問題は贈与に関してです。やはり連年贈与とやらになってしまうのでしょうね。不定期・不定金額…のあたりをもうすこし勉強させていただきたいと思いますので、質問を今しばらく継続させていただきます。

お礼日時:2006/01/26 20:07

No2です。

思い出しました。
以前漫画だかなんだかで見たんですが、離婚すればいいんです。離婚して妻に慰謝料を支払う。慰謝料には税金がかからないようです。
1案 とりあえず離婚して慰謝料を払いつつ同棲する。
2案 とりあえず遺言状を書き、事故死等の突然死では遺留分をあきらめ、病死等の前に離婚して慰謝料を払う

離婚してまで・・・と言うのであれば使えませんが。とりあえず思い出したと言うことで。
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/kurasi/ku …
http://www.rikon.to/contents_01.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おっしゃるとおり離婚してまで…といったところです(^^ゞ

お礼日時:2006/02/15 20:02

遺留分に対する対抗策について少し補足しておきます。



1.遺留分の放棄は生前でも可能
 つまり御質問者の遺産の遺留分の放棄をもし父親に求めることが出来れば生前でも放棄してもらうことが出来ます。(相続自体を放棄するわけではありません)

2.生命保険の活用
 遺留分に相当する金額以上の生命保険に加入して配偶者を受取人にします。
これでもし不動産以外の資産がなかった場合でも、その生命保険金から遺留分の支払が可能になります。
何故生命保険にするのかというと、受取人が特定に指定された生命保険の保険金は相続財産にはカウントされないからです。(相続税はみなし相続財産としますが、民法で言う相続財産には含まれない。ただし受取人が本人または相続人となっている場合は相続財産。)
これで1/6の元になる相続財産額を圧縮できるのです。

3.遺留分が請求された場合の分配方法の指定
 もし父親が遺留分請求で、現金ではなく不動産を求めた場合に対抗するために、遺留分請求があった場合にその遺留分の分配方法を遺言で指定できます。

遺留分を侵害する遺言状はそのままだと双方合意の分配方法で遺留分を捻出することになりますので、それに対抗する方法です。

夫婦で20年以上というのは長いですし、細かく贈与するにしてもやはり気の長い話ですから、当面の対抗措置としてこういうやり方があるということを覚えておいて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。生命保険については考えていませんでした。参考になります。勉強してみます。やはり相続財産額をいかに圧縮するかが最大のポイントになりそうです。

お礼日時:2006/01/26 22:31

#9です。



ひとつ気になるのですが、
妻の預貯金がないからといっても、
結婚してからの貯金は夫婦の共同財産なので
名義があなたでも家を買う際に妻の取り分としてはやはり問題があるのでしょうか?

ちょっと私も良く判らなくてすみません。
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この回答へのお礼

そうですね~。私が外で働き、妻が家を守ったからできた共同の財産ですが、たしか、あくまで私が働いたことで得た金銭は私のものではなかったでしょうか。ですので、妻へはやはり贈与という形になるのでしょう。

お礼日時:2006/01/26 22:28

家の購入についてのみ回答します。



購入の際、あなたと奥さんの共同名義にすれば、
片方がなくなった場合は相続税も贈与税もかからず
残った片方の物になりますよ。

2人の持ち物だったのが、1人死んだので残りの人のものになったと言う考えからのようです。

その際注意しなくてはならないのが、名義が共同と言うことは支払い義務も共同ということです。
あなたが全額ローンをくんで名義だけ共同には出来ません。
一番いいのは、頭金を(出来れば3分の1程度)奥さん名義にします。
そうすれば、奥さんの持分は支払い済みとなり
残りの3分の2がローンとしてあなたにかかってくるわけです。
ローンは借主(今回はあなた)が死亡時には完済となり、
奥さんにローンが降りかかることはなくなります。
ただし銀行によるので注意です。

あとはやはり遺言状を作成しておくことでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。家の購入に関しては8番さんの教えてくださった方向で考えてみようと思います。妻に預貯金がないため妻名義にするための頭金に困りそうです。結局そこが贈与になるでしょうし…。結局一番の問題点は連年贈与をクリアする方法がないか…ということになってきちゃいました。

お礼日時:2006/01/26 20:10

なんかやばいような気がするので。



子供(子孫)が居ない場合は配偶者が居ても両親にも権利が発生するみたいです。
子供も両親も居ない場合には配偶者が居ても兄弟にも権利が発生するみたいです。
http://www.isan-souzoku.com/souzokuninn.html

俺も間違ってるかもしれないので、一応調べた方がいいと思います。
No2でした。
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1.子どもがいると、配偶者と子どもで相続されますが、子どもや両親がいなくて、兄弟がいる場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続することになります。


2.こういう場合、遺言によって、相続人を配偶者と決めておくことがよいと思います。ただ、相続時に、お父さんやお母さんが生きておられると遺留分という権利が生じますから、もし請求された場合支払えるだけの現金を持っておられるとよいと思います。遺留分の放棄という制度もありますが、相続分が無くなるわけでもなく完全な解決策になりにくいものです。信託銀行や相続に詳しい司法書士などに相談されるとよいでしょう。
3.婚姻期間が20以上になれば、居住用不動産などの贈与の場合に2000万円まで差し引ける配偶者控除の特例がありますから、20年以上になれば、土地の贈与を行うこととし、
4.それまでは、多少贈与税がかかっても、家屋の持分の一部を贈与しておくとよいでしょう。
5.そして、翌年は、現金で贈与するとか、そのときは値段が低いけれども、将来は値上がりするような株式を買っておいて贈与するとか、財産の種類を変えていくと分かりやすいのでいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。3に関してもう少し詳しく勉強してみたいと思います。参考になります。

お礼日時:2006/01/26 20:03

まずNO3さんがおっしゃられているように、遺産の配分は~


1.配偶者と子ども
2.親兄弟
3.傍系縁者
という流れで配分されます。1で受け取り手がいなかったら2へという形です。

ですのでこの時点では、特に気にすることはありません。
両親が金銭を要求してきたとしても、払う必要はありません。ただ「お金を貸してくれ」と来る可能性はありますがね。

また相続税も6000万の枠まで無税です。
(預貯金・株・不動産含め合計)
これは一人相続人が増えれば+1000万見られます。
子どもが生まれれば、7000万まで無税になりますね。
生命保険は受け取りが500万まで、その枠以外に無税扱いになります。

それと贈与税ですが、定期的に継続して贈与していると、全体額の贈与とみなされる可能性があります。
そのあたりは不定期に、また振込先を変えるなどすれば回避できる・・・のかな?^^;
加えて言えば専業主婦とはいえ、小口の貯金ほかはデータとしてはほとんど残らないでしょう。奥さん名義で保険に入ったり、定期預金口座をつくったりと色々できると思いますしね。

自宅を購入するのであれば、その名義を奥さんにしておけばよろしいかと。これも細かく言えば贈与になるかもしれませんが、一個人の家庭にそこまで追求はされないと思います。第一ローンを組んでという形になるでしょうからね。
また家の資産価値は、建てた時点から減っていきます。
10数年立てばほとんどなくなるようなものです。土地はそうは行きませんけどね。

ともあれ今の時点では心配ありません。
また今すぐあなたがなくなるわけではないでしょうから、相続税・贈与税について色々調べてみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少々誤解されているようです。子供がいなければやはり親にもいくようです。また、妻の名義にすると贈与として取り扱われるようです。もう少し質問を継続させていただいて勉強してみたいと思います。

お礼日時:2006/01/26 20:01
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺言も考えてみます。ただ、遺留分がありますので、できるだけ妻の財産へ移しておきたいのです。

お礼日時:2006/01/26 19:58

(゜゜;)エエッ本当ですか。



sukechiiさんが亡くなったらsukechiiさんの財産は
奥さんと子供しか法的にはいきませんよ。なので子供
がいなければ全額奥さんの物です。

それに家建てるときってsukechiiさんが亡くなって
もローン会社が困らないように生命保険に入らされ
ますよ。だからsukechiiさんが死んでも、生命保険
からローン会社に支払われますから奥さんはそのま
ま住んでいられますよ(^o^)

今回のケースではまったく案ずることはないと思い
ますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。子供がいないと妻と親にいってしまうようです。ローンは心配していないのですが、専業主婦の妻には預貯金がないため私の名義の家になるので、相続の対象になってしまうと思います。もう少し質問を継続させていただきます。

お礼日時:2006/01/26 19:56

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