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現在、両親は2人とも健在ですが、二次の相続税対策を考えると、配偶者控除を使いたくないです。
「父は母の財産を受け取らない」
「母は父の財産を受け取らない」
のように、受け取る方が、認知症になる前に、文書を残して宣言することは可能でしょうか?
それは、どのような名称で、どこで手続きをすればよいでしょうか?

A 回答 (2件)

何か誤解していますよ!



配偶者の税額軽減の特例を使うから、
2次相続の相続税対策になるんですよ!

どうしても、子どもにだけ相続する
ことにするなら、それぞれがそういう
主旨の遺言書を書いておけばよい話です。

公正証書とするなり、信託銀行等で
遺言信託をすればよいです。

繰り返しになりますが、
>二次の相続税対策を考えると、
確実に配偶者の税額軽減の特例を
使うべきです。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。


>配偶者の税額軽減の特例を使うから、
>2次相続の相続税対策になるんですよ!

わかりました。
2次相続まで再計算してみます。

お礼日時:2018/07/14 15:36

相続放棄は被相続人が生きている間はできません。


遺言書(公正証書遺言または自筆遺言)を残しておくのがいいと思います。
ただし、配偶者には遺留分があるので、お互いに遺留分の放棄の手続きをしておくのがいいかもしれません。申立先は家庭裁判所です。認知症になって成年後見人を立てると、その人は被後見人の利益を第一に考えます。遺留分を放棄してもらっておくと、配偶者以外の相続人(子など)に全額を遺言で残すことも可能になります。
https://相続弁護士カフェ.com/souzoku-11453.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>遺言書(公正証書遺言または自筆遺言)を残しておくのがいいと思います。

わかりました。
初心にかえって、2次相続まで再計算してみます。

お礼日時:2018/07/14 15:36

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